法人破産のメリット
1 債権者に冷静な対応を取ってもらえる
法人が事業をやめてしまい、
債権の回収ができなくなるというのは、債権者にとって大きな損失です。支払いができないということがわかると、債権者からの請求は激しくなり、強硬な回収手段をとってくる債権者もいるかもしれません。
しかし、破産申立を弁護士に依頼して、公平な手続きで財産を各債権者に分配するということを債権者に通知すれば、回収ができない点は変わらないにしても、
清算処理の道筋を債権者に示すことができ、債権者も冷静な対応をとることができるようになります。
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2 債権者の皆様に対しても、公平な清算ができます
破産手続きをとると、裁判所が弁護士の中から破産管財人を選び、管財人が公平な立場で会社の財産をすべてお金に換えて、債権者の債権額に応じて公平に分配します。従って、公明正大に会社の清算ができます。これにより、債権者の皆様に対しても、公平な清算ができます。
3 債権者の理解が得やすい
会社の財産がない場合は、配当ができませんが、配当がない場合でも、上記の通り、破産管財人が会社の財産を調査し、その結果、債権者の皆様に配当する財産がないということがはっきりするので、債権者の皆様の理解が得やすく、財産隠しや一部債権者に対する偏った弁済などの誤解をされなくて済みます。
4 債権者の方が貸倒処理ができる
破産手続により、債権者の方は、貸倒処理ができます。つまり、損失に計上して、所得から回収不能になった金額を控除できます。
5 未払い給与の立替手続きができる
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