【弁護士コラム②】自動車の名義の調査

自動車の名義の調査

自動車などの資産は、手放さずに管財人に引き渡し、換金して、債権者への配当に回してもらうのが通常です。

しかし、やむを得ない事情により、すでに車を手放している場合があります。

この場合、車検証の所有者、使用者の名義は、破産する以上は、きちんと他人に移っていることが重要です。

多くの場合は、そのような心配はいらないとは思いますが、移っていない恐れがある場合に限っては、調べたほうがいいでしょう。
 
自動車は、普通車は運輸局(福岡市であれば東区千早)、軽自動車は軽自動車検査協会(福岡市であれば東区箱埼)が管轄しています。

運輸局、軽自動車検査協会とも、弁護士を通せば、現在の名義がどうなっているかは、照会は可能ですが、お金がかかりますし、回答をもらうまで時間がかかります。

この点、運輸局であれば、運輸局まで行かないといけませんが、車のナンバーと車台番号がわかれば、名義がどうなっているか教えてもらえます。

一方、軽自動車検査協会は、車のナンバーと車台番号がわかっていても、現在の所有者でなければ、名義について開示してもらえません。ただし、旧所有者が、ちゃんと名義が自分から他人に移っているかを確認したい場合は、移っているかどうかという点だけは電話で教えてくれます。