自己破産手続きに関して

自己破産手続きには、日頃聞き慣れない言葉やわからない手続き、複雑な用語もたくさん出てきます。
ここでは自己破産手続きの開始から、支払いの免除、また免除されない場合などを簡単にですが説明しています。
気になる項目がありましたらご覧ください。

破産手続き開始決定

「破産手続き開始決定ってどういう意味?」
「どうすれば破産手続き開始決定とみなされるの・・・?」

手続き開始と言っても、内容や流れに関してはわからない部分が多いかと思います。
ここでは、自己破産に至るまでを大まかな流れとして簡単に説明いたしますのでご覧下さい。

破産手続き開始

1-1.破産手続き開始決定の条件

破産手続き開始決定とは、債務者(破産申立人)について破産手続を開始する旨の決定のことを指します。

債務者が裁判所に自己破産の申立てを行った場合は、裁判所は、申し立てた方の収入状況、財産状況、債務の金額を見て、債務をすべて支払うことができないのかどうかについて慎重に判断します。

裁判所に“支払不能”(債務をすべて支払えない)と認めてもらえれば「破産手続開始決定」が下ります。

裁判所は中立的な立場なので、破産手続きによって不利益を被る債権者のことも考慮しつつ判断します。

つまり破産手続開始決定がされるには、裁判所に“支払不能”を認めてもらわなければなりません。

破産手続開始決定がされないと自己破産の手続きは実行されないので注意が必要です。

破産手続開始決定が宣告されると破産手続きが進められます。

換価できるような財産がある場合は破産管財人が選任され管財事件に移行します。

換価するほどの財産がない場合には、(1)免責をしていいか?の調査のため、破産管財人が選任される場合と(2)同時廃止となり破産手続きは終了し“免責許可決定”へと移行していく場合の2パターンがあります。

1-2.破産手続開始決定が宣告されない場合もある?!

破産手続開始決定が宣告されない場合として、裁判所に支払不能と認められない時が挙げられます。

破産を申し立てられた方に支払う能力があると判断された場合は、破産手続き開始決定がされないということです。

支払い不能と認定することで、債務者にとっては自己破産手続きが進み債務整理をすることができますが、債権者にとっては大きな損失になりますので、裁判所もしっかりと判断を下すことになります。

免責許可の決定

「破産手続き開始決定は宣告されたけど、その後はどうすればいいの?」
「免責が許可されないと手続きは開始されないの?」
「免責許可される条件ってあるの?」
破産手続き開始決定の宣告がされた後、免責許可の決定が下りることで借金の支払いが免除されることになります。
以下、免責許可が決定されるまでについて説明致します。

免責許可の決定

2-1.免責許可が決定されるまで

破産申し立てをした後、特に問題がない場合は、破産開始決定がされ、それと同時に、債権者が免責に対して異議を言うことができる期間が定められます(通常、破産手続き開始決定後2か月くらいです。)

その期間に債権者からの異議が特になければ、免責決定がされます。

裁判所が、提出された書類を見て、問題があると考えたり、詳しく説明を聞きたいと思った場合は、裁判所からの呼び出しを受け、裁判官と面接しなければいけません(審尋(しんじん)といいます)。

審尋後、管財人の選任等がなければ、上記と同様に、破産手続き開始決定と同時に、債権者が免責に対して異議を言える期間が決められ、その期間内に債権者の異議がなければ、免責許可決定がされます。

審尋後、裁判所が、免責決定をしていいかどうかの調査のために管財人を選任する場合があります。

この場合、申立てをした方は、管財人に呼ばれて事情を聴かれたりします。

また、管財人の費用を予納しなければいけません(おおむね20万円の場合が多いです)。

管財人の調査が終わり、裁判所が免責許可をしていいと判断すれば、免責決定がされます。

多額の財産のある人は、管財人が選任され、財産を処分し、債権者に配当する手続きがされますので、これが終わるまで、免責許可決定はされません。

いずれの場合も、免責許可決定が出るには、裁判所の判断はもちろんですが、債権者の意見も重要視されます。

免責許可が決定した後、官報という政府が発行する新聞に載り、その後2週間以内に債権者から高等裁判所に不服の申立(即時抗告)がなければ、債務者の免責が確定します。

しかし、不服の申立はよほどのことがない限りありません。

免責決定から免責の確定までは、およそ一か月半くらいです。

2-2.免責許可の決定と復権

破産手続が開始されると,破産者はいくつかの資格および職業について制限を受けることになります。

制限を受けているいくつかの資格および職業については、その制限を解く制度が必要となってきます。

免責許可が確定されますと、債務者が破産手続開始決定に伴って受けている資格および職業の制限を解除することができます。その制度が復権です。

復権することで、公法上の士業などの資格を取得したり、業務に就くことができるようになります。

制限される資格としては、例えば、宅建士や古物商など。制限される職業としては、生命保険の外交員、損害保険の代理店、警備業などがあります(この他にも、いろいろあります)。

免責不許可事由

「免責が不許可になる場合があるって聞いたけどどんな場合?」

免責許可が確定されますと債務は帳消しになり、自己破産の手続きは完結いたします。
しかし、免責は必ず許可されるわけではなく、免責不許可事由に該当してしまうと免責は不許可となり債務は帳消しにはならない場合があります。

免責不許可事由

3-1.免責不許可事由の該当事項

破産法第252条の免責不許可事由に該当する事項があると免責が許可されない場合があります。

以下が破産法の免責不許可事由になります。

1.債権者を害する目的で、財産を隠したり、不利益な処分をしたり、財産の価値をさげるような行為をした場合

2.破産手続きの開始を遅らせることを目的として、著しく不利益な条件で債務を負担したり、信用取引によって商品を購入して、その商品を著しく不利益な条件で処分したような場合

3.特定の債権者に対してのみ、債務の返済を行ったような場合

4.浪費やギャンブルなどで、借金をつくった場合

5.詐術を用いて(債権者をだまして)信用取引によって、借り入れをしたような場合

6.業務や財産に関する帳簿、書類などを隠したり、偽造したり、変造したような場合

7.自己破産の申立てに際して、虚偽の債権者名簿(債権者一覧表)を提出した場合

8.自己破産の手続において、裁判所に説明を求められたにもかかわらず説明をしなかったり、または、虚偽の説明を行った場合

9.以前、自己破産の申立てをして免責が許可されてから、7年以内に再度自己破産の申立てを行ったような場合

10.以前、民事再生の申立てをして認可がされてから7年以内に自己破産の申立てを行ったような場合

免責不許可事由があったからといって、必ず免責が不許可になるわけではありません。

免責不許可事由の程度により、裁判所が裁量で免責許可をするかどうか決めますので、実際に免責不許可になる事例は少ないです。