弁護士費用

当事務所は福岡県内で最安水準です。

法律相談料金

債務整理・借金問題・法人破産に関する法律相談は初回無料です。

※債務整理の事件は、弁護士費用の心配をされることなく気軽にご相談いただくため、相談料金は無料とさせて頂いております。
また、任意整理の結果、減額となっても成功報酬は頂いておりません。

債務整理の料金

当法律事務所に依頼するかどうかは、弁護士費用の金額や支払方法について説明を受けてから決めていただいて結構です。
初回の相談で、弁護士の説明を聞いて依頼しないことにした(別の法律事務所に依頼する場合も含む)場合は費用は一切かかりません。

2-1.過払い金返還請求

弁護士報酬(税込)
借金を完済されている方 着手金1万1000円 + 報酬22%
借金を完済されていない方 着手金3万3000円 + 報酬22%

※報酬金は、取り戻した金額の22%(税込)です。回収できなかった場合は報酬はいただきません。なお、残債務がある場合は、任意整理として受任することになります。

2-2.任意整理

弁護士報酬(税込)
債権者1~3件(社) 3万3000円~9万9000円(減額報酬無し)
債権者4件(社)以上 1件(社)につき3万3000円(減額報酬無し)

借金の減額に成功した場合の成功報酬はありません。

任意整理は、借入先1件(社)あたり3万3000円(税込)が原則です。
しかし、当法律事務所では、借入先が1件から3件までの弁護士報酬には幅を持たせております。
これは、借入先が1件(社)でもその借入額が多い場合は9万9000円(税込)いただくことがありますが、借金の額が少ない場合は、ご依頼者様にとって弁護士に依頼するメリットがなくなってしまわないよう、減額することがあるからです。
初回ご相談の時に、借入金額によって適宜決めさせていただきご提案いたします。

2-3.自己破産

弁護士報酬(税込)
個人の方 22万円~ 料金は地域の法律事務所の最安水準です。
事業主の方 44万円~
  • ※預貯金・現金を管財人に引き渡して債権者に配当しなければならない場合は、管財人に引き渡す預貯金・現金から弁護士費用を差し引きますので、別途弁護士費用をご負担していただく必要はありません。
    なお、管財人に引き渡す預貯金・現金から差引く弁護士費用は、上記基準によらない場合があります。
  • ※上記以外に管財人の費用(20万円~)がかかる場合があります。

2-4.個人再生

弁護士報酬(税込)
住宅資金特別条項を利用しない場合 33万円~
住宅資金特別条項を利用した場合 44万円~

2-5.法人破産

弁護士報酬(税込)
法人破産のみ 55万円~
法人破産および代表者の方(1名)の個人破産 77万円~
  • ※上記以外に裁判所に納める予納金(法人の場合最低20万円)及び実費がかかります。
  • ※代表者の方も併せて破産される場合、法人とは別途予納金(最低20万円)がかかる場合があります。
  • ※法人の破産は会社様や債務総額の大きさにに差がありますので、事案により決めさせていただいております。
  • 手元に資金がない方もご相談ください。何か方法が見つかる場合があります。

<まとめ>料金一覧

弁護士報酬(税込)
任意整理の過払金報酬 回収金額の22%
任意整理(1~3社) 3万3000円~9万9000円(減額報酬無し)
任意整理(4社以上) 1社につき3万3000円(減額報酬無し)
自己破産(個人の方) 22万円~
自己破産(事業主の方) 44万円~
個人再生(住宅資金特別条項を利用しない場合) 33万円~
個人再生(住宅資金特別条項を利用した場合) 44万円~
法人破産のみ 55万円~
法人破産および代表者の方(1名)の個人破産 77万円~
  • ※任意整理の結果、減額となっても成功報酬は頂いておりません。過払い金を回収した場合のみ表記の成功報酬が発生します。
  • ※分割払いのご相談にも応じます。
  • ※事案によって、料金が変動する場合がございますので、詳細は相談時にご確認下さい。
  • ※実費は別途発生致します。

「弁護士費用は高くて払えない」とお悩みの方へ

ご心配は無用です。
生活費と返済で、生活が回らなくなっている場合でも、ほとんどの方は、借金整理の費用が支払えています。

4-1.弁護士費用は高すぎる?支払いが可能な理由

その理由をご説明いたします。
借金の解決方法として、大きく分けて

  • 1 任意整理
  • 2 自己破産
  • 3 個人再生

があります。これらの手続きを取るのには、確かに決して少なくない費用が必要となります。

4-2.費用の内訳

  • 1 依頼する弁護士に対する費用
  • 2 裁判所に納める費用(破産における管財人、個人再生における再生委員の費用) があります。

依頼する弁護士の費用は、事務所によって大きく違い、朝雲法律事務所は、福岡県内で、低い水準のものですが、それでも以下の費用がかかり、準備される方にとっては、決して低い金額ではありません。

弁護士報酬(税込)
任意整理 任意整理は原則、1件から3件までは3万3000円(税込)~9万9000円(税込)です。
4件以上の場合、3万3000円(税込)× 件数となります。
ただし、借入先が1件で、その借金額が30万円の場合に9万9000円(税込)かかると、ご依頼者にとって依頼するメリットがあまりなくなってしまうので、3万3000円(税込)でも構いません。
このように、債権者が1~3件の場合、3万3000円~9万9000円の間で、弁護費用は借入金額によって適宜決めさせていただきます。
借入金額が多ければ1件でも9万9千円、少ないと減額いたします。
通常の自己破産 22万円~
事業者の方の自己破産 44万円~
通常の個人再生 33万円~
住宅ローン付の個人再生 44万円~

また、裁判所に納める費用は以下のようになっております。
裁判所に納める管財人の費用、再生委員の費用は税金がかかりません。

地域・管轄裁判所 裁判所に納める費用(非課税)
破産管財人 福岡県内 20万円~
再生委員 福岡本庁(福岡市、その近郊) 16万円~(最初に5万円〜+試験的積立から11万円~)
小倉支部 20万円~
久留米支部 16万円~
飯塚支部 20万円~
田川支部 15万円~
佐賀本庁 10万円~

これらの多額の費用の準備ができないので、破産や個人再生は難しい、と思われている方、決してそんなことはありません。
実際に、当事務所で受任させていただいているほとんどの方は借金整理の費用を払えています。
そして、それらの方々とあなたとで、収入が大きく変わることはありません。

つまり、給与から、生活費と返済でとても生活が回らなくなっている方でも、上記の破産、個人再生、任意整理の費用はほとんど払えているのが現実です。

4-3.弁護士費用が支払えるようになる理由

まず、借金の返済に困って相談に来られる方のほとんどが、働いて、収入を得ています。
このような収入がちゃんとおありになる方(正社員の方、アルバイトや契約社員などの非正規雇用の方、子育てや家事の合間をぬってのパートの方、すべての方を含みます。)は、ほとんどが破産の費用を準備できます。

生活費と借金返済で給与がなくなり、生活が回らなくなった状態で、相談に来られる方が多いのですが、弁護士に依頼すれば、直ちに、各債権者に受任したことを知らせる通知を郵送します。

この通知により、各債権者(銀行、信販会社、消費者金融のすべて)の請求は止まり、支払は一時ストップしてよくなります。
これは、旧大蔵省が、「銀行、信販会社、消費者金融、その他登録して貸金業を営んでいる会社(個人でしている事業者も含む)は、弁護士などの専門家が、債務整理の受任し、その準備に入ったという通知を発送し、それを受け取った後は、ご本人に直接の連絡、請求をしてはならない。」という通知を出しているからです。

これに違反して、弁護士が介入した後も、連絡、請求を続けていると、その業者は、通達違反で、金融庁から処分を受けかねないのです。処分を受けると業務に多大な影響が出るので、請求ができないのです。

すると、弁護士に依頼した後は、一旦返済を止めてよいので、ご自分の給与から生活費さえ出せれば、生活、家計のサイクルは、自転車操業から脱して、通常の平穏なもとの形に戻るのです。

この状態であれば、これまで、返済に5万、10万、それ以上回していた分が払わなくてよくなり、余裕ができます。それでこの余裕資金から弁護士費用を払えるのです。

しかも、当事務所は、ほとんどの場合、分割でのご依頼をお受けできますので、今まで借金の返済に回していた分の一部を弁護士費用に回せば、何か月かすれば、弁護士費用をすべて払えることになります。

同じことが管財人の費用、個人再生委員の費用についても言えます。
管財人、個人再生委員が付くかどうかは、申し立てた後でないとわかりません。また、申し立てた後3~4か月のうちに準備するように言われるのが大半です。この期間を超えても準備できていないと、いったん取り下げるように勧告されます。

そこで、3~4か月で準備できそうにない場合は、例えば、その半分の10万なら10万円を、積み立ててから申立をします。
それで、管財人、再生委員が付かなければ、その10万円はお返ししますし、つけば、半分程度はすでに準備できており、残りは半分程度なので、例えば月に3万円程度の積立ができれば、3~4か月で準備ができ、無事に手続きの開始をしてもらえます。

このような次第なので、きちんと働いて収入を得ている方であれば、分割により依頼する弁護士と裁判所に払う費用は、準備ができるのです。

4-4.注意点

ただし、ちょっと注意していただきたい点がございます。
さきほど、弁護士が債務整理の手続きの依頼を受け、準備に入った旨の通知を債権者に送った場合、債権者からご本人への直接の請求が止まるという話をしましたが、裁判は別ということです。

直接の請求をしてはいけないが、裁判(貸しつけたお金やカード利用で購入した分の返還を求める裁判)を起こすことまでは禁じられていないということです。

だいたいの債権者は、弁護士の受任後、半年程度であれば、裁判を起こすのを待ってくれます。
しかし半年を過ぎてくると、裁判を起こしてくる業者がぼちぼちでてきます。
これは全部の業者ではありません。
裁判を積極的に起こしてくる業者はだいたい決まった業者です(当事務所は受任件数が多いので、大まかにどの業者が裁判を起こしてきやすいかは把握しています)。

裁判を起こされると、訴状という文書が自宅に送られてきます。
それには呼び出し状という書類が入っており、それに裁判の行われる日時が書いております。
その日時になっても何の書類も出さず、裁判所にもいかないと、すぐに判決が下ります。
最初の裁判の日までに「答弁書」という書類を裁判所に出せば、一回目の裁判ではまだ終わりませんが、その一か月程度のちに二回目に裁判があり、その日を過ぎると、速やかに判決が下ります。

ここで、判決が下りた状態で終わっている場合が多いのですが、中には、給与等ご本人の財産を差し押さえる場合があります。
給与が差し押さえられると、勤務先に裁判所から通知が行くので、借金の存在が勤務先に知られてしまいます。
また、給与の4分の1が差押で取られるので、費用の準備に大きな支障がでます。

それで、そのようなことが、なるべくないようにするには、受任後半年程度で申立をするのが望ましいです。

しかし、半年では費用が準備できない方、また、破産や個人再生にはある程度準備すべき資料や記載すべき書類があるので、それらが半年以内に準備できない方はある程度いらっしゃいます。

これらは仕方がないことです。
半年過ぎて、裁判を起こされ、判決が出ても、実際に給与差押までされるケースは少ないです。
また、準備が十分できていないのに、あわてて申し立てると、申立後の手続きがスムースに行かず、破産における免責許可、個人再生における認可決定にも影響が出かねません。

それで、無理して6か月以内に申し立てることまではしていません。
できれば、(債権者の為にもなるということもあり)半年以内での申立が望ましいと考えております。