福岡で、法人破産手続き、廃業をご検討の企業様へ
天神エルガーラ隣のビルにあります朝雲法律事務所では、代表弁護士である朝雲が首尾一貫ご対応させていただきます。
代表弁護士 朝雲 秀(あさぐも しげる)
わからない企業経営者の皆様へ
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お問合せはこちら2020年 ー 2021年
決して望んでこんな世界になったわけではないのですが、日本中、世界中でコロナウイルスは、私たちの日常を変えてしまいました。
国も自治体も右往左往している現状、経営者の皆様は多大なるご苦労をされていることと思います。
「廃業」や「破産」をお考えの経営者の皆様も多いのではないでしょうか。
ですが、「こんなはずではなかった」というご自身の思いや、従業員の生活、取引先にかける迷惑など考えると、大切に育て守ってきた会社やお店をやめることになかなか踏み切れない経営者様も多いのです。
まずは、情報収集してみませんか。
早めにご相談いただくことで、いろいろな選択肢の中から、御社にベストな方向性を見極めていかれてもいいのではないでしょうか。
福岡市中央区天神1丁目の福岡育ち法律事務所。
西鉄福岡駅から徒歩3分。
エルガーラ横のビルに事務所はあります。
経営者の皆様のご要望もお伺いしまして、最適な解決策をご提案いたします。
これまでの実績から選ばれる朝雲法律事務所。
経営者様のこれからの未来を一緒に描かせてもらえませんか?
破産判断のタイミングを見誤ると、状況はさらに悪化します。
スムーズな破産手続きのため、お早めにご相談ください。
皆様の疑問を
解決いたします。
- 法人破産は誰に依頼すべき?
- 法人破産を依頼するとき、弁護士に依頼するのと司法書士に依頼するのとでは、どのような違いがあるのでしょうか。一番の違いは、司法書士は代理人になることができないということです。
破産、民事再生などの手続きには裁判所への申立てが必要です。
司法書士は、書類作成はしてくれますが、それ以外は自分で行わないといけません。
弁護士に相談した場合は、弁護士が代理人になるので、申立後の手続き、つまり、裁判官との面接、裁判所との書類のやり取り、債権者集会で質問があったときの回答、といった手続きもご本人に代わって行えます。
弁護士というと敷居が高く、割高なイメージがありますが、実際に司法書士に依頼しても、弁護士に依頼しても、費用は同程度ということが多いです。
同じコストをかけるなら、やはり、「あなたの代理人」になれる弁護士に依頼すべきです。
- 実際、破産後に発生することを知りたい。
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- 事業を辞める
- 従業員を解雇する(給与と解雇予告手当はちゃんと払う)
- 債権者に通知をする
- 財産を保全する、回収する(財産は、債権者の配当のため、弁護士に預ける)
- 破産に必要な書類を書いて、資料を準備する
- 申し立てる
- 管財人に財産を渡す
- 管財人にあって、話をする
- 管財人が、債権者と財産の調査をする
- 債権者集会に行く
- 管財人が財産をお金にかえて、債権者に配当する
- 会社はなくなるが、借金からは解放される
法人破産は
早期対応すべき?
- 早いほうが選択肢が増える
- 会社の先行きが見えない場合は、破産という選択肢を早めに考えるべきです。
まず、資金がある程度残っているうちに破産に踏み切らないと、破産をするのが難しくなります。破産を申し立てるにもある程度資金がいるからです。
また、早く営業をやめると、借金がそれ以上増えず、周りの人や親せきなどに迷惑をかけずにすむ面もあります。お金が残っているうちにやめれば、店舗の明け渡しや、従業員への給与支払いができない、といったことにならずに済みます。
また、早く破産すれば、早く再起しやすいです。
経営者の皆様は、プライドもあり、会社に対する愛着も深く、なかなか踏ん切りがつかないことも多いと思います。
お金が底をつきてしまう前に、ぜひご相談ください。
- 見極めが大事
- 資金繰りが苦しくても、まだもう少し頑張れる、と思う経営者の皆様も多いです。
しかし、会社をやめるときの見極めが大事です。
頑張りすぎると、苦しい時間がそれだけ長くなってしまいます。
また、友人や親せきにお金を借りて会社を続けて、それを返すことができるでしょうか?冷静に考えてみられた方がいいです。
親戚、友人にお金の相談をする前に、弁護士に相談してください。
法人破産のメリット
借金がなくなり、資金繰りの悩みから解放されます。法人破産のメリットは、まず、法人が抱えているすべての借金がなくなり、また、経費の支払いもなくなり、資金繰りの悩み・焦りや恐怖から解放されることです。(代表者の方個人が借金している場合、法人の借金の保証をされている場合については、その方個人の破産手続きが別途必要です。)
法人の抱えている借金は、個人の場合に比べて、金額も多く、従って、月々の支払額も多く、さらに、給与や家賃といった経費の支払いも加わり、悩みや焦りはより深く、複雑になってくると思います。
借金を多く抱えた法人の代表者様は、こういった日々の返済や経費の支払いに追われ、売掛金がいつ入ってきて、それをいつ、どの支払いに充てるか始終頭から離れず、また、来月の売掛金の見込みではどうしても足りないが、どうしたらいいのかといった焦りや恐怖を抱えることもあると思います。
法人破産をすれば、これらの、借金や経費の支払い、資金繰りの悩み、焦り、恐怖から解放されます。
また個人の破産では、税金、社会保険(国保、国民年金)などは普通の借金とは別扱いであり、なくなりませんが、法人の場合は、法人の社会保険に加入していれば、社会保険料の支払い義務は法人であるので、社会保険料も消滅しますし、法人税、消費税等も消滅し、払わなくてよくなります。(ただし、従業員の給与は、その方たちの生活の糧ですので、極力払った方がいいと思います。)
ー 人生をリセット
法人の破産の場合、個人の方の破産と違い、一旦仕事を失ってしまうことになります。
長らく続けた事業をやめてしまうことにためらいを感じるのはよく理解できます。
しかし、法人の破産は、人生の終わりではありません。むしろ、再スタートを切るためのものです。
法人と一緒に代表者の方個人が破産しても、借金の免除(免責決定)を得られれば、特に職業の制限はありません。つまり、現在している事業をやめたとしても、その後いくらでも、いろいろな仕事につけます。破産した後の収入は、借金の返済に充てる必要もありません。
破産は、また、一からやり直せるチャンスを与えてくれる手続です。
ー 公平、公正という観点では、債権者の納得を得やすい
破産という制度は、借金からの解放という以外に、財産の清算をし、残余財産を債権者に配当するという機能もあります。破産を申し立てると、弁護士の中から管財人が選任され、管財人が、法人の借金と財産を調査し、債権者の方が集まる集会において、借金の内容と財産の内容、配当できる場合はその見込みなどが報告されます。法人の財務はガラス張りになり、債権者に対してすべてを明らかにする、公正な手続きです。これにより、債権者の皆様から、どこかに隠し財産があるのではないか、一部の債権者だけに払っていないかといった疑いをもたれず、公平という観点からは、債権者からの納得を得られる手続です。