小売から飲食店に事業内容を変えた法人破産の事例

依頼者プロフィール

業種
小売、飲食店(店頭販売)
従業員数
なし
年商
4000万円~8000万円(期によって変動)
社歴
約11年
債権者数
3社
負債総額
約1500万円

相談時の状況、相談のきっかけ

当初は、個人経営で、小売店を営業していた。その後法人を設立し、個人の事業を法人に譲渡し、以後法人として事業を継続した。当初は小売店の経営は成り立っており、2店舗目もオープンしたが、近隣にライバル店舗が次々に出店し、徐々に売上が落ちて行った。小売店では経営を継続することができず、新事業として飲食店(店頭販売)を立ち上げた。こちらも2店舗を営業していた。しかし売り上げは伸び悩み、赤字となった。

やむを得ず飲食店(店頭販売)は、1店舗は譲渡、1店舗は閉店し、その後は個人の収入で何とか返済を試みた。しかし、それも難しいとわかり、やむを得ず破産を決意した。

朝雲法律事務所を選んだ理由

過去の実績、破産・倒産に詳しそうだったから

解決までの手順

 ⑴ 平成■年3月 受任

 ⑵ 受任~申立

受任通知を早急に送り、債権者から御来社への直接の請求はなくなり、通常の生活に戻せました。 

 ⑶ 同年6月 申立(会社及び会社の債務保証をしていた代表者)

 ⑷ 同年6月 裁判所で、管財人候補者、代表者、申立弁護士の三者協議

   その後速やかに破産手続開始決定がされた。

 ⑸ 平成■年9月 第1回債権者集会

 ⑹ 平成■年9月 破産終結決定

 ⑺ まとめ

資産が残っておらず、管財人による資産の回収等の業務はありませんでした。

その他、破産新工場の大きな問題がなかったため、法人ではありましたが、債権者集会は1回で終了しました。

受任~破産の終結まで6か月ほどで終了しました。

弁護士が見た事案解決のポイント

① 法人の営業停止から、しばらく代表者の方が自力で返済をして炒め、弁護士が受任した時は、営業停止から相当期間が経過していた。このような事例では、法人に関する資料があまり残っておらず、破産の申立に支障を生じるケースもあるが、ご依頼者が概ねちゃんと保存しており、破産申立に支障はなかった。

② 個人から法人営業になり、更に事業内容も小売から飲食に代わり、店舗のオープン、閉店を繰り返して、業態が常に変化している法人様であった。その度に金融機関からの借入や借換えを行っていた。破産の申立書において、どのタイミングで何のために借り増しや借換えを行ったか、個人の借入をどのような経緯で法人に移したか、小売りの2店舗目をいつ出店し、いつ閉店したか、飲食店の1,2店舗目をいつオープンし、いつへ移転したかなど破産に至る経緯を記載しなければならない。この点、ご依頼者の記憶だけでは完ぺきではないので、金融機関の資料、勘定元帳(どの時期に売上商品の内容が変わったか、どの時期に借り入れを起こしているか)などを突き合わせ、正確に記載した。

③ 飲食店(店頭販売)のうち1店舗を譲渡していた。譲渡代金が安すぎると判断されると、安く売った責任を取らされたり、譲渡先に対して追加の代金を請求されたりするが、譲渡した店舗設備などを詳しく説明し、譲渡代金の適切性(適正価格で売約したこと)を説明した。

依頼者の声

依頼者の声

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非常に良かった

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