事業の継続に必要なリース物件を返還せずに個人再生ができた事例

依頼者プロフィール

年代
50代
性別
男性
家族構成
未婚
職業
自営業
負債総額
約1230万円
債権者数
15

相談時の状況、相談のきっかけ

親が始めた個人事業で働いていたが、その際の給料が少なく、借金を始めた。また、交際費や趣味にお金を費やした。

朝雲法律事務所を選んだ理由

弁護士費用、過去の実績、破産・倒産に詳しそうだったから

解決までの手順

① 受任後直ちに受任通知を債権者に発送し、請求が止まり、通常の生活のサイクルが取り戻せた。

② 弁護士費用の積立後に申し立て

③ 申立から約3か月後に開始決定。

④ 開始決定後、約3か月後に中間報告書(試験的積立=支払い予測額を口座に積み立てることの報告書)と再生計画案の提出

⑤ その後、約1か月で最終報告書(中間報告書提出後の試験的積立が問題なくできていることの報告書)

⑥ 最終報告書提出後ほどなく認可決定

⑦ 認可決定後約1ヶ月で認可決定が確定し、その翌月から支払い開始。

弁護士が見た事案解決のポイント

本件は自動車と事務用機器が事業の継続に必要であったが、両方リース契約であった。リース料は本来、再生債権にあたるので、他の債権と同様に、減額の対象になるが、その代わり、リース物件を返還しなければならない。しかし、返還すると事業の継続が困難となる。そこで、リース債権者と協定を結び、今後の支払い方法を決めたうえで、これを再生債権とは別個に払う(共益債権)ようにし、リース物件の引き上げを受けず、継続使用できるようにする必要がある。この場合、リース債権者との話し合いで、リース債権者の納得する金額を払わないと物件の引き上げにあうので、他の再生債権と同程度の減額とはならない(リース債権全額を払わないと引き上げる、というリース債権者も多い。)。一方、あまり払いすぎると、裁判所や再生委員の同意をもらえない恐れもある。

本件は、リース債権者がリース債権全額を払わないと物件を引き上げると強硬に主張したので、全額払う内容の協定をし、再生委員、裁判所に認めてもらった。

また、真に事業に必要なもののリース契約でないと、裁判所や再生委員に協定を認めてもらえないが、本件は、必要性を説明して、個人再生委員、裁判所に、別途弁済協定を結んで、支払いをすることを認めてもらった。

 

・ 再生計画案の内容

  • 支払総額 245万円
  • 免除率 約80%
  • 再生計画案に基づく支払い年数 4年
  • 再生計画案に基づく月当たりの支払額 約5万円

⑤ 住宅ローン特別条項の有無:なし

・ 小規模個人再生・給与所得者個人再生の別 小規模個人再生

・ 個人再生委員選任の有無  あり

 

・ 個人再生を選んだ理由:個人事業を続けたかったため。

 

依頼者の声

依頼者の声

1.なぜ当事務所にご依頼いただけたのか理由をお教えください。

ホームページを見て債務整理に精通していると思ったから。

2.当事務所のサービスや接客についてのご感想をお聞かせください。

非常に良かった

3.当事務所のサービスや接客について感じたことをご記入ください。

この度は先生を始め事務の方にも大変お世話になりました。無事、再生許可もおりて人生・事業のやり直しができます。