住宅ローン支払期間5年間の支払い月額を減額してもらうよう変更

依頼者プロフィール

年代
50代
性別
女性
家族構成
未婚
職業
自営業
負債総額
約1800万円
債権者数
10

相談時の状況、相談のきっかけ

離婚後、子どもの学費や生活費などで借入が膨らんだ。

朝雲法律事務所を選んだ理由

過去の実績・破産、倒産に詳しそうだったから

解決までの手順

① 受任後直ちに受任通知を債権者に発送し、請求が止まり、通常の生活のサイクルが取り戻せた。

② 弁護士費用の積立後に申し立て

③ 申立から約1か月後に開始決定。開始決定後、約2か月後に中間報告書(試験的積立=支払い予測額を口座に積み立てることの報告書)と再生計画案の提出

④ その後、約2か月で最終報告書(中間報告書提出後の試験的積立が問題なくできていることの報告書)

⑤ 最終報告書提出後ほどなく認可決定

⑥ 認可決定後約1ヶ月で認可決定が確定し、その翌月から支払い開始。

弁護士が見た事案解決のポイント

① 本件は、債務の支払総額が300万円と多かったので、原則3年の支払期間だと月当たりの支払額が8万3千円強になり、支払いが大変なので、裁判所の理解を得て、最長の5年まで伸ばしてもらった。

② 本件は、住宅ローンは減額しないで払うことにより住宅を維持しつつ、住宅ローン以外の債務を減額してもらう住宅資金特別条項付きの申し立てであった。上記の通り支払期間を5年にしてもらったが、それでも月5万円の支払で、大変だったので、住宅ローンの支払期間も、一般の債権の支払期間である5年間は、支払い月額を減額してもらうように変更した。

③ 本件は、ご依頼者が住宅を買われた後離婚されたあと、奥様からご依頼を受けた事例であった。住宅ローンが夫婦の連帯債務(夫婦が共同で返済の義務を負う)だったが、個人再生は奥様だけが申し立てられた。上記の通り、住宅ローンの支払い方法も変更する場合、再生事件の認可をもらった後、住宅ローン会社と、変更契約を結ばないといけない。連帯債務者の一方である夫と離婚にしている場合、変更契約をする際夫に協力してもらえず、住宅ローンの支払い方法が変えられない恐れがある。このため、事前にご依頼者に旦那様に連絡して、住宅ローンの変更契約に協力するとの確約を得た。

依頼者の声

依頼者の声

1.なぜ当事務所にご依頼いただけたのか理由をお教えください。

インターネットで検索し、いくつかの弁護士事務所におたずねしました。その中で朝雲先生が長くされてこられている事、そして、丁寧だったので安心しました。

2.当事務所のサービスや接客についてのご感想をお聞かせください。

非常に良かった

3.当事務所のサービスや接客について感じたことをご記入ください。

必要なことはきちんと聞いていただき、無駄がなかったです。支払いがしやすい方法で、再生計画の決定をしていただいたので、ありがとうございました。