免責不許可事由がなく、借金の理由も合理的に説明して免責が下りた事例

依頼者プロフィール

年代
50代
性別
男性
家族構成
未婚
職業
会社員
負債総額
約950万円
債権者数
7名
管財人の有無
なし

相談時の状況、相談のきっかけ

別居した妻と、子どもへの仕送りのため、給料で足りない分を銀行から借りて補填していた。転職を機に福岡へ転居したが給与が下がり、生活費と返済には足りない状況が続いた。離婚し、子どもも高校を卒業したことから養育費の支払いはなくなったが、多額の借金は残った。年齢を考えると返済は難しいと考え、弁護士に相談した。

朝雲法律事務所を選んだ理由

場所・アクセスの良さ、弁護士費用、過去の実績、ウェブがわかりやすい

解決までの手順

受任後、ただちに各債権者に弁護士が介入したことの通知を送り、債権者からご依頼者への直接の請求を止めた。返済が停まった分、破産申立の費用を毎月積立ててもらった。この間、毎月家計表をつけながら収支を見直した結果、予定より早く費用を準備することができた。受任から約9か月で申立。約2か月で免責がおりた。

弁護士が見た事案解決のポイント

免責不許可事由(ギャンブル、浪費、投資、換金行為、債権者への詐術等)があると、裁判所は、財産がなくても破産管財人を選任し、福岡地方裁判所の福岡本庁(所在地:福岡市中央区六本松)では、最低20万円の管財人費用がかかる。

仮に申立書に「免責不許可事由あり」との記載がなくても、裁判所が借金が増えた合理的な理由が申立書ではわからないと考えた場合、管財人をつけることがある。

財産がないので、管財人は財産をお金に換えて、債権者に配当するということはしない。しかし、免責許可をしていいかどうか?を、借入明細やクレジットカード利用明細を見たり通帳を見たりして調査したうえ、裁判所に免責許可、あるいは免責不許可の意見書を提出する。

しかし、本件は免責不許可事由が特になく、借金ができた理由も申立書の中で合理的に説明ができたため、管財人が付かなかった。そのため、管財人の費用20万円もかからず、無事免責が下りた。

依頼者の声

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