依頼者プロフィール
- 年代
- 50代
- 性別
- 女性
- 家族構成
- 既婚 子供あり
- 職業
- 会社員
- 負債総額
- 約940万円
- 債権者数
- 10名
- 管財人の有無
- あり
相談時の状況、相談のきっかけ
依頼者の夫は病気のため10年以上働くことができず、貯めていた貯金や保険金も底を付き、その後は依頼者の給与のみで家計を支えてこられた。しかし、子の学費や生活費の不足を補うために、借入をしては返済して借り換えるという生活を繰り返していた。
依頼者は、現在は正社員だが、定年で継続雇用になると給与もカットされ、賞与もなくなる。そのため、このまま返済していくことは困難だと思い、弁護士に相談した。
朝雲法律事務所を選んだ理由
過去の実績
解決までの手順
メールで相談予約を受け、相談日を決めた。
申し立て費用がなく、管財事件になる可能性が大きかったため、管財費用まで積み立てた後に申し立てるという内容で受任。各債権者には弁護士が介入した旨の通知を送り、債権者からの直接の請求をとめた。
管財人がつくこととなったが、浪費などの免責不許可事由もなく、配当する財産もなかった。そのため、債権者集会を経て、申し立てから4か月後に免責された。
弁護士が見た事案解決のポイント
退職金については、申し立て時に仮に自己都合で退職した場合の退職金額を計算し、その資料を提出しないといけない。そして、その額の8分の1を持っているとみなされる。実際に退職するわけではないので、退職金の8分の1の相当額を、申立後に給与等から貯めて管財人に渡すように言われる。
ただし、退職金の8分の1が20万円以下だった場合は、福岡地方裁判所の基準では、給与等から貯めて準備する必要がない。本件は退職金が200万円近くあり、8分の1が25万円ほどになり、本来は給与等から貯めて管財人に渡さないといけなかった。
しかし、この基準には例外があります。自由財産拡張の申し立て(または上申書)、つまり、本来は給与等から貯めて管財人に渡さないといけないが、それをせずに済むように申し立てる(または上申する)方法があります。本件はそれを行ったところ認められたため、給与等から貯めて管財人に渡さずにすんだ。
依頼者の声

- 1.なぜ当事務所にご依頼いただけたのか理由をお教えください。
ホームページを見て。アクセスの良さ。破産に詳しそうだったから。
- 2.当事務所のサービスや接客についてのご感想をお聞かせください。
非常に良かった
- 3.当事務所のサービスや接客について感じたことをご記入ください。
わかりやすく、丁寧に説明してくださり安心感がありました。事務の方も、大変感じが良かったです。本当にありがとうございました。