退職金の8分の1を管財に渡さずに済み、全借金が免除された事例

依頼者プロフィール

年代
50代
性別
女性
家族構成
既婚 子供あり
職業
会社員
負債総額
約940万円
債権者数
10名
管財人の有無
あり

相談時の状況、相談のきっかけ

依頼者の夫は病気のため10年以上働くことができず、貯めていた貯金や保険金も底を付き、その後は依頼者の給与のみで家計を支えてこられた。しかし、子の学費や生活費の不足を補うために、借入をしては返済して借り換えるという生活を繰り返していた。

依頼者は、現在は正社員だが、定年で継続雇用になると給与もカットされ、賞与もなくなる。そのため、このまま返済していくことは困難だと思い、弁護士に相談した。

朝雲法律事務所を選んだ理由

過去の実績

解決までの手順

メールで相談予約を受け、相談日を決めた。

申し立て費用がなく、管財事件になる可能性が大きかったため、管財費用まで積み立てた後に申し立てるという内容で受任。各債権者には弁護士が介入した旨の通知を送り、債権者からの直接の請求をとめた。

管財人がつくこととなったが、浪費などの免責不許可事由もなく、配当する財産もなかった。そのため、債権者集会を経て、申し立てから4か月後に免責された。

弁護士が見た事案解決のポイント

退職金については、申し立て時に仮に自己都合で退職した場合の退職金額を計算し、その資料を提出しないといけない。そして、その額の8分の1を持っているとみなされる。実際に退職するわけではないので、退職金の8分の1の相当額を、申立後に給与等から貯めて管財人に渡すように言われる。

ただし、退職金の8分の1が20万円以下だった場合は、福岡地方裁判所の基準では、給与等から貯めて準備する必要がない。本件は退職金が200万円近くあり、8分の1が25万円ほどになり、本来は給与等から貯めて管財人に渡さないといけなかった。

しかし、この基準には例外があります。自由財産拡張の申し立て(または上申書)、つまり、本来は給与等から貯めて管財人に渡さないといけないが、それをせずに済むように申し立てる(または上申する)方法があります。本件はそれを行ったところ認められたため、給与等から貯めて管財人に渡さずにすんだ。

依頼者の声

依頼者の声

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ホームページを見て。アクセスの良さ。破産に詳しそうだったから。

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わかりやすく、丁寧に説明してくださり安心感がありました。事務の方も、大変感じが良かったです。本当にありがとうございました。