母親が依頼者名義で作成していた預貯金の債権者配当を免れた事例

依頼者プロフィール

年代
30代
性別
男性
家族構成
未婚
職業
会社員
負債総額
約1060万円
債権者数
11名
管財人の有無
あり

相談時の状況、相談のきっかけ

 勤め先のリース契約の保証人になり、主債務者が支払わなくなったためその債務を負うことになった。また、勤め先の店舗の経営を任され、そのための借り入れも増えていき、返済ができなくなった。

朝雲法律事務所を選んだ理由

過去の実績

解決までの手順

受任後、ただちに、各債権者に、弁護士が介入したことの通知を送り、債権者からご依頼者への直接の請求が止まり、通常の生活に戻れた。
相談時の状況、相談のきっかけに記載した通り、店舗の経営をしていたので、管財人がつく可能性が高く、事前にそれを準備して申し立てた。

弁護士が見た事案解決のポイント

① ご依頼者が幼少期のころ、母親がご依頼者名義で行った数百万円の預貯金があった。ご依頼者名義であり、裁判所に報告しないと、報告義務違反として免責不許可の恐れがあり、報告した。しかし、依頼者は、預貯金の存在を知らず、預貯金は母親がお金を出して貯めたものであることを説明した。預貯金は、一旦定期口座に入り、満期に普通口座に戻り、また定期にするということを繰り返していたので、古い通帳も提出し、最初に預貯金をした時期が、ご依頼者が小学生のころで、小学生のころに親が子供に贈与をすることはありえず、またご依頼者が成人したのちも預貯金の存在を知らなかったので成人したのちにご依頼者への贈与があったということもないので、もともと母親の資産であり、ご依頼者に資産が移転した事実もないことを主張した。裁判所、管財人から母親の名義の資産と判断され、債権者へ配当せずに済んだ。

② ご依頼者は、自己所有の自動車を勤務先の社用車として提供していたが、その後自動車が行方不明になっていた。行方不明の自動車があると、その自動車で事故が起きると賠償金などの問題が発生し、破産手続きに影響が出る、また、管財人が自動車を売却しようにも行方不明では売却できないなどの問題があった。このためご依頼者自身の努力により、自動車を発見し、破産の申立前に自動車販売業者に売却し、売却代金を弁護士が預かり、管財費用の一部にした。これにより、管財費用の準備にも役立ち、かつ、行方不明の自動車の問題を解決してから申し立てることができた。

③ ご依頼者の借金の多くは、勤め先から依頼されて多額のリースの保証をしたことによるものだった。よって、仮に勤め先にリース料を払う資力があれば、ご依頼者が破産しなくても済むことになる。このため申立をする前に、リース業者に、主債務者である勤め先に連絡が取れているか、勤め先からリース料の回収がどの程度で来ているか聞き取りをした。この結果、リース会社から、勤め先である会社やその社長、関係者には連絡が取れず、リース料の回収も全くできず、その見込みもないことの回答を得た。これを申立書に記載し、主債務者である勤め先がリース料を払う見込みがないので、ご依頼者が破産する必要があることを説明した。

依頼者の声

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