奨学金-6-高校における奨学金②~保証人である親が破産したらどうなるか~

高校における奨学金の保証人である親御さんが破産・個人再生するときに気を付けるべきことは何かについて、解説します。

まず、どこから奨学金を借りたか調べて、債権者一覧表にちゃんと書くことです。
・福岡市で借りている場合:公益財団法人福岡市教育振興会
・福岡県で借りている場合:公益財団法人福岡県教育文化奨学財団
のことが多いです。

次に、気を付けるべきことは、奨学金を受けているお子さんがまだ高校生で、奨学金の受給を継続中なのか、すでに卒業して受給が終わっているかによって違います。

奨学金を受給中の場合、保証人である親御が破産や個人再生をすると、今後の受給分について保証人を続けることはできません。つまり、保証人がいない状態になり、奨学金の受給が止まる恐れがあります。大学や専門学校で借りる日本学生支援機構であれば、新たに保証人になる人がいなくても、機関保証に換えて受給を続けることが可能です。ただし、すでに受給済みの期間に相当する保証料の一括払いが必要です。

これに対して、高校の奨学金の場合、こういった機関保証がないことが多いと思われます。
その場合、まだ在学中のお子さんが奨学金を受給中に保証人である親御さんが破産すると、保証人がいなくなるので、奨学金の受給が止まってしまうことになります。
したがって、別のどなたかに(例えば、おじいちゃん、おばあちゃんなど)に保証人を依頼するしかありません。
福岡市や福岡県の制度なので、福岡市外や福岡県内在住の人でないと保証人になれないのではないか?といった問題があるようですが、実際にそのような事態になった時に、奨学金の窓口に相談するしかありません。

これに対して、既にお子さんが高校を卒業して奨学金の受給が終わっている場合、保証人が破産・個人再生したからといって受給が止まる心配はいりません。よって、お子さんが返済中であれば、そのまま返済を続ければよいと思います。
奨学金の窓口が、別の保証人をつけるように言ってくることもあるかもしれませんが、別の保証人をつけるのは義務ではありません。なぜなら、保証契約は、債権者と保証人両方が同意して初めて成立するためです。新たに保証人になる人が見つからなければ、この同意は成立しないことになり、保証人をつけようがないからです。