早めに過払い金回収を行い、スムーズな破産手続きができた事例

依頼者プロフィール

年代
50代
性別
女性
家族構成
既婚
職業
会社員
負債総額
約1300万円
債権者数
5名
管財人の有無
あり

相談時の状況、相談のきっかけ

夫からは生活費や子どもの教育費をもらえず、自身の収入だけでは賄いきれなかったため、借金を繰り返した。

解決までの手順

受任後、ただちに、各債権者に、弁護士が介入したことの通知を送り、債権者からご依頼者への直接の請求が止まり、通常の生活に戻れた。

管財人が付くことが予想されたので、弁護士費用の外に、管財人の費用を積みたてていただき、同時に、下に書いたように、過払い金の回収行為も行った。

結果的に、ご依頼者が貯められた管財人の費用のほかに、過払い金という財団が形成できた。

下に書いたように、役所が交付要求してきた住民税の支払いのため、債権者集会は二回開かれたものの、破産手続の開始決定から約3ヶ月で破産が終結し、無事免責許可も頂けた。

弁護士が見た事案解決のポイント

①  破産事件では、財産の回収は、本来管財人の仕事であり、申立代理人は、財産の散逸を避けるための最大限の労力はかけるものの、積極的な回収行為まではあまりしない。
 
 
しかし、本件では、過払い金があり、当事務所がある程度、訴訟外で相手先に請求していたが、過払い金の請求先の業者は、それほど大きい会社ではなく、かなり支払いを渋り、大幅な減額を要求する状況であった。
 
 
それで裁判を起こす必要を感じたが、裁判を起こしても、相手方が、かなりの時間稼ぎをすることが予想された。
そのため、破産手続が過払い金の回収のため長引くことを避けるため、当事務所が申立準備段階で、早めに訴訟を提起した。
 
思った通り、相手方は裁判の引き延ばしをして、裁判の進行が遅れたものの、早めに訴訟提起していたおかげで、破産手続開始直前には、全額を払えとの判決が取れ、相手方も、判決が出た以上は全額払うとの回答をしてきた。
 
このため、破産手続が開始され、管財人がつくころは、過払い金を受け取るだけの状態になっており、過払い金の回収のために破産手続きが遅れることはなく、速やかな進行ができた。
 
 
② 本件では、ご依頼者は住民税を普通徴収(給与天引きではなく、年4回に分けてご自身で支払う)で納めていた。
申立時には全く滞納がなかったので、公租公課一覧表(滞納した税金、社会保険料を記載する用紙)には何も記載していなかった。
 
 
ところが、役所が、申し立てた年の住民税の交付要求(破産の財団から税金を払うようにという請求)をしてきた。
住民税の納税義務発生日は、当年の1月1日であり、破産開始決定より前に納税義務が発生した税金については、破産の財団から払うことができる。
 
通常は、滞納のない税金まで破産財団から払うことはないが、今回は、たまたま役所が交付要求をしてきたこと、上記のとおり過払い金の早期回収ができていたので支払う原資があったため、そこから、破産を申し立てた年の住民税の一部を管財人から支払った。
このため、当年の住民税の支払額が減って、ご依頼者の経済的な再生の一助となった。

依頼者の声

依頼者の声

1.なぜ当事務所にご依頼いただけたのか理由をお教えください。

ネットで無料相談できる弁護士の先生を探しているとき、最初に目にとまったホウムペジで「人生やり直せます」の言葉にひかれました。その日は後でも思いページをとじたら、次、検索した時なかなかでてこなくて、最初にピンときた先生のホームページでした。

2.当事務所のサービスや接客についてのご感想をお聞かせください。

非常に良かった

3.当事務所のサービスや接客について感じたことをご記入ください。

自分の都合で事情はどうであれ使ったお金を返せなくなった私を、先生をはじめ補佐さんである女性の方(すみません。名前がわからず、大変失礼です)が私の話を聞いていただいて本当に有難く感謝しかありません。ありがとうございます。