ローン支払中の車をクレジット会社に返還せず個人再生できた事例

依頼者プロフィール

年代
30代
性別
男性
家族構成
既婚
職業
会社員
負債総額
約900万円
債権者数

相談時の状況、相談のきっかけ

浪費や飲食などで借入をしていた。また、親族の借金を返済する為に、借入をした。

朝雲法律事務所を選んだ理由

場所・アクセスの良さ、過去の実績

解決までの手順

① 受任後直ちに受任通知を債権者に発送し、請求が止まり、通常の生活のサイクルが取り戻せた。

② 受任から約6カ月後に申し立て

③ 申立から約1か月後に開始決定。

④ 開始決定後、約2か月半後に中間報告書(試験的積立=支払い予測額を口座に積み立てることの報告書)と再生計画案の提出

④ 中間報告書、再生計画案提出後、約2か月で最終報告書(中間報告書提出後の試験的積立が問題なくできていることの報告書)

⑤ 最終報告書提出後ほどなく認可決定

⑥ 認可決定後約1ヶ月で認可決定が確定し、その翌月から支払い開始。

弁護士が見た事案解決のポイント

本件は、クレジット会社のローンで自動車を購入していた。このような場合、通常はクレジット会社が自動車を担保に取っているので、支払が終わっていないときに個人再生手続きを取ると自動車をクレジット会社に戻さないといけない。しかし、本件は車検証を確認したところ、所有者としてクレジット会社が登録されていなかった。この場合、クレジット会社は、自動車を担保に取っていることを個人再生手続きの中では主張することができない(民事再生法45条)。この点をクレジット会社に主張し、自動車を返還せずに済んだ。

ご依頼者も、自動車を必要としていたので、慎重に車検証を確認し、主張できる点をきちんと主張した点がよかった。(注;車検証に所有者として登録されていないと担保を主張できないとの扱いは、普通自動車についてであり、軽自動車については、別の規定があります。)

 

・ 再生計画案の内容

① 支払総額 約180万円

② 免除率 約80%

③ 再生計画案に基づく支払い年数 5年

④ 再生計画案に基づく月当たりの支払額 約3万円

⑤ 住宅ローン特別条項の有無:なし

⑥ コメント

・ 小規模個人再生・給与所得者個人再生の別 小規模個人再生

・ 個人再生委員選任の有無  なし

・ 個人再生を選んだ理由 

  浪費等の免責不許可事由があったから。

依頼者の声

依頼者の声

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