個人再生(住宅ローンあり)建物はご本人、土地は親族所有の事例

依頼者プロフィール

年代
40代
性別
男性
家族構成
未婚
職業
会社員
負債総額
約3200万円(住宅ローン1610万円、他の債務1590万円)
債権者数
14

相談時の状況、相談のきっかけ

生活費や自身の趣味への出費、元妻の旅行、買い物などで借り入れが増えた。

朝雲法律事務所を選んだ理由

破産、倒産に詳しそうだったから

解決までの手順

① 受任後直ちに受任通知を債権者に発送し、請求が止まり、通常の生活のサイクルが取り戻せた。

  住宅ローンは払い続けた。

② 弁護士費用の積立後に申し立て。

  申立時に、住宅ローンの支払い継続の許可を裁判所にもらった。

③ 申立後再生委員がついたので、開始決定相当の意見書が出た後、開始決定。

④ 開始決定後、約2か月半に中間報告書(試験的積立=支払い予測額を口座に積み立てることの報告書)と再生計画案の提出

⑤ その後、約1か月半で最終報告書(中間報告書提出後の試験的積立が問題なくできていることの報告書)

 

・ 再生計画案の内容

①支払総額 300万円

②免除率 約81%

③再生計画案に基づく支払い年数 5年

④再生計画案に基づく月当たりの支払額 約4万8000円

⑤住宅ローン特別条項の有無:あり

・ 小規模個人再生・給与所得者個人再生の別 小規模個人再生

・ 個人再生委員選任の有無  あり

 

・ 個人再生を選んだ理由 

  住宅を維持するため

⑥ 最終報告書提出後ほどなく認可決定

⑦ 認可決定後約1ヶ月で認可決定が確定し、その翌月から支払い開始。

弁護士が見た事案解決のポイント

本件は、親族所有の土地の上に、ご依頼者所有の建物が建っており、住宅ローンの抵当権は、土地及び建物についていた。個人再生は、持っている財産の金額以上を払うというルールがある。不動産の場合、不動産の金額から住宅ローンを引いた残りの金額が、不動産の価値ということになり、これがご依頼者の財産の金額になる。不動産の金額より、住宅ローンのほうが高いと、不動産の金額から住宅ローンを引くとマイナスになるので、不動産の価値はゼロとしてよい。

本件の場合、建物の金額から住宅ローンの金額を全額引くのか(こちらの方が建物の価値が少なくなり、ご依頼者の財産の額も少ないということになるので、支払額が少なくて済む)、あるいは、建物の金額から、住宅ローンの一部のみ引く(土地が担保なので、建物から引く住宅ローンの全額は一部にとどまるということ)のか、考え方が二つある。しかし、本件は、いずれの計算においても、建物の価値がゼロとなり、ご依頼者の支払額が多くならずに済んだ。

依頼者の声

依頼者の声

1.なぜ当事務所にご依頼いただけたのか理由をお教えください。

借金に悩んでいる中、初回の電話にて相談させて頂いた時に詳しく説明頂きましたので御依頼しました。

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非常に良かった

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親切丁寧に御説明頂けました。