40代
仕事で使っている資格が破産をするとなくなるため個人再生を選択
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接待費の借金は破産の免責不許可事由になるため、個人再生に変更
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独身で安定収入があって返済が見込めるため個人再生できた事例
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不動産の法定相続分額を払えず、個人再生で支払期間を5年に延長
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2回目の破産で浪費もあったが、子供の養育費等も考慮されて免責
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個人再生で住宅を維持、借金約1500万円を300万円に減額
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個人再生(住宅ローンあり)建物はご本人、土地は親族所有の事例
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個人再生が債権者の反対でできなかったため自己破産した事例
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小規模個人再生を選択し、過去の破産歴が問題とならずに借金減額
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各浪費の金額を明確にするなどして無事免責許可が下りた事例
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