弁済期間中、住宅ローンの返済額を減らし支払いを可能にした事例

依頼者プロフィール

年代
40代
性別
男性
家族構成
既婚、子供あり
職業
会社員
負債総額
約3200万円(住宅ローン約1200万円、その外の債務 約2000万円)
債権者数
19

相談時の状況、相談のきっかけ

子どもの教育費や住宅購入、自動車の購入、普段の生活費などで借金が増えた。返済が難しくなると返済するために借入をして、さらに借金が増えた。

朝雲法律事務所を選んだ理由

場所、アクセスの良さ

解決までの手順

① 受任後直ちに受任通知を債権者に発送し、請求が止まり、通常の生活のサイクルが取り戻せた。

② 弁護士費用の積立後に申し立て。

③ 申立から約1か月半後に開始決定。

④ 開始決定後、約2か月後に中間報告書(試験的積立=支払い予測額を口座に積み立てることの報告書)と再生計画案の提出

⑤ その後、約2か月で最終報告書(中間報告書提出後の試験的積立が問題なくできていることの報告書)

⑥ 最終報告書提出後ほどなく認可決定

⑦ 認可決定後約1ヶ月で認可決定が確定し、その翌月から支払い開始。

弁護士が見た事案解決のポイント

ご依頼者は、福岡県内に住宅をお持ちであった。本件は借りた金額が大きく、弁済期間は最長の5年にしてもらったものの、それでも支払い月額が大きく、そのままでは給与から再生の支払い原資(月6万円余り)のねん出が難しかった。

このような事案の解決方法として、個人再生の場合、個人再生の弁済期間(本件では5年間)の間、住宅ローンの返済額を減らすことにより、再生の支払いができるようにする計画を立てることが可能である(民事再生法199条3項)。

本件は、この方法を使い、個人再生の弁済期間中は、住宅ローンの利息にわずかの元金加えて払えばいいようにして、弁済ができるようにした。これには、住宅ローンを貸した銀行の協力も必要だが、当該銀行の福岡の支店との間の連絡も、申立代理人が密に行い、同銀行の福岡の支店内において、稟議を通すための書類もきちんと提出し、銀行の稟議も支障なく行えた。もちろん、個人再生の弁済期間中に住宅ローンの支払い月額を減らすので、5年の期間経過後は、住宅ローンの支払い月額が上がるといったデメリットもあるが、ご依頼者の収入が充分であったし、5年の期間経過後は、個人再生の弁済が終わっていることもあり、この点も問題なかった。

 

・ 再生計画案の内容

①支払総額 約390万円

②免除率 約82%

③再生計画案に基づく支払い年数 5年

④再生計画案に基づく月当たりの支払額

約6万2000円

⑤住宅ローン特別条項の有無:あり

・ 小規模個人再生・給与所得者個人再生の別 小規模個人再生

・ 個人再生委員選任の有無  あり

・ 個人再生を選んだ理由

住宅を維持するため

依頼者の声

依頼者の声

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ホームページに債務整理について詳しく掲載されており、解決事例も参考になりました。職場からのアクセスも良く、弁護士単独の解決事案の実績も多かった為、委任に至りました。

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無知で不安しかない中、朝雲先生、事務所スタッフの方には毎回丁寧に説明頂き、今後の人生の再スタートとなる結果に導いて頂きました。ありがとうございました。