住宅資金特別条項付き個人再生住宅でローン支払い中の住宅を維持

依頼者プロフィール

年代
60代
性別
男性
家族構成
既婚
職業
会社員
負債総額
約2980万円(住宅ローン1720万円、他の債務1260万円)
債権者数

相談時の状況、相談のきっかけ

子どもの学費や仕送りでお金がかかり、借金が増えた。

朝雲法律事務所を選んだ理由

過去の実績、個人再生に詳しそう

解決までの手順

① 受任後直ちに受任通知を債権者に発送し、請求が止まり、通常の生活のサイクルが取り戻せた。

住宅ローンは払い続けた。

② 弁護士費用の積立後に申し立て。

  申立時に、住宅ローンの支払い継続の許可を裁判所にもらった。

③ 申立後再生委員がついたので、開始決定相当の意見書が出た後、開始決定。

④ 開始決定後、約2か月後に中間報告書(試験的積立=支払い予測額を口座に積み立てることの報告書)と再生計画案の提出

⑤ その後、約2か月で最終報告書(中間報告書提出後の試験的積立が問題なくできていることの報告書)

⑥ 最終報告書提出後ほどなく認可決定

⑦ 認可決定後約1ヶ月で認可決定が確定し、その翌月から支払い開始。

 

・ 再生計画案の内容

①支払総額 約250万円

②免除率 約80%

③再生計画案に基づく支払い年数 3年

④再生計画案に基づく月当たりの支払額 約5万2000円

⑤住宅ローン特別条項の有無:あり

・ 小規模個人再生・給与所得者個人再生の別 小規模個人再生

・ 個人再生委員選任の有無  あり

 

・ 個人再生を選んだ理由 

  住宅を維持するため

弁護士が見た事案解決のポイント

① 本件は、ご依頼者が住宅ローンを支払い中の住宅の維持を望まれたため、住宅資金特別条項付きの個人再生を申し立てました。一般の借り入れ(住宅ローン以外の借り入れ)は1260万円で、これを5分の1に圧縮してもらうと、月5万円程度の支払い+ボーナス時に10万円増額しての返済で完済が可能となりました。

② 個人再生では、3~5年で一般の借り入れを完済しなければなりませんので、特にご高齢の方は、3~5年後まで収入が維持できるかが問題となります。ご依頼者は、個人再生申立時にすでに60歳の定年を迎えておりましたが、就業規則等で、60歳を超えても継続雇用のシステムがあること、定年後も支払いをするのに十分な収入があることを示し、返済していくのに支障がないことを裁判所に説明しました。

③ 本件は、奥様にも借り入れがあり、月2万円強の返済でしたが(これについては債務整理をしていません。)奥様にも収入があり、夫婦合わせての収入から、ご依頼者(ご主人)の個人奥様の支払い、奥様の返済、住宅ローンの返済が十分できる事例でした。

依頼者の声

依頼者の声

1.なぜ当事務所にご依頼いただけたのか理由をお教えください。

朝雲弁護士さんのこれまでの経歴や業績、口こみ内容を拝見して決めました。

2.当事務所のサービスや接客についてのご感想をお聞かせください。

非常に良かった

3.当事務所のサービスや接客について感じたことをご記入ください。

まず、事務所内が大変清潔でご相談し易い落ち着いた空間だったこと。そして、細かい所まで的確なアドバイスをしてくださったことです。