【弁護士コラム①】租税の納期限

租税の納期限

破産法148条に納期限から破産開始決定まで1年経っていない場合は財団債権になるとあります(財団債権は、配当手続に寄らずに、管財人がその都度払ってよいことになっています。)

ところで、租税の納期限には、「納期限」「法定納期限」があります。

「納期限」とは
実際に払わないといけない日
でありこの日を過ぎると延滞になり、延滞金が発生し、財産差し押さえなどの滞納処分の対象になります。
財団債権かどうかを決める基準はこの「納期限」が1年以内か、とうことです。

一方、「法定納期限」は、「納期限」よりも前の日付であり、
例えば、市県民税だと第1~4期まであったとして

納期限法定納期限
第1期3月15日3月15日
第2期8月31日3月15日
第3期10月31日3月15日
第4期1月31日3月15日

などとなっています。

つまり、市県民税の法定納期限は、その年の分はすべて同じ日付になっています。

法定納期限は、
時効の起算点
抵当権との優劣
などを決めるときに、基準になります。