破産と特別清算

破産と特別清算(2014年VOL.1)

当事務所で特に力を入れている分野の一つに破産、企業再生があります。

本日はその破産、企業再生に関する法律講座の第1回として、企業が経営不振に陥った時のとるべき法的手続き色々について説明します。

まず、法的手続きに関しては、大きく分けて、会社の事業を終了して清算に至る手続きと、債務の圧縮などを通して企業活動を継続していく方法とに分かれます。今回はその前者の事業終了を前提とした手続きである、破産と清算手続きについて説明します。

■ 破産

清算に至る手続きの代表が、破産手続です。

この手続きは、会社の営業活動を終了し、事後の清算手続について、裁判所が選任した管財人に権限をゆだねるものです。

会社の財産、例えば現預金、保険、株式などの有価証券など、すべてを管財人に引き渡します。
その後債権調査が行われ、管財人により、債権額に応じて平等な配分がなされます。
会社財産があまり残っていない場合がほとんどなので、配当率は数%に過ぎないことが多く、配当がおこなわれない場合もあります。
申し立てる側にとっては、清算の手続きは管財人にしてもらえるので、申し立ててしまえば、その後にしないといけない作業の量はあまり多くありません。

一方で、数十万円の予納金がかかるので(申立代理人に支払う着手金とは別)、費用の負担が重い手続です。

しかし、会社にキャッシュが残っているうちに弁護士に相談すれば、それほど費用負担で悩まなくて済むので、資金が枯渇する前に相談に行くべきです。

破産は、債権者の意見も当然尊重されますが、特別清算のような協定型の清算ではないので、裁判所と管財人の強力なリーダシップの下、強制的に手続が進められます。一方で、管財人には、財産の回収と、債券の調査及び法律にのっとった平等な配当という重い責任が課されます。

■ 特別清算

特別清算は、破産のような強制的な手続きではありません。債権者への配当案は「協定案」といい、協定債権の総額の3分の2以上の債権額の賛成、協定債権者の過半数の人数の賛成がないと認められず、認められないと、破産になる場合もあります。

よって、債権者の同意あっての手続きです。東京地裁では、申立書に、協定債権額の3分の2以上の債権者の同意を得た書類(協定案への同意でなく、特別清算することの同意)を添付しないと、開始決定してくれません。 また、破産と違い、管財人は選任されず、申立人である会社、その役員、申立代理人などが中心で清算手続を勧めないといけないので、その負担が重いのです。一方予納金の負担が破産に比べて格段に安くなります。 債権者の3分の2以上の賛成がないとできませんので、代表者貸付を除くと100%配当が見込める会社、親会社からの借入が大部分を占める会社など、特殊なケースにしか向いていません。

また、特別清算を行うのは債務超過に陥っている場合で、負債より財産の方が多い場合は、清算手続になります。