任意整理の流れ

朝雲法律事務所にご依頼をいただいた後
“任意整理の手続きがどのような流れになっているのか”という
手続きの流れ詳細にご説明いたします。ご覧ください。

  1. 弁護士に相談
  2. 債権者に
    受任通知書を発送
  3. 債権の調査
  4. 引き直し計算
  5. 弁済案の作成
  6. 債権者との交渉
  7. 和解書の作成
  8. 弁済開始

弁護士に相談

弁護士との面談

まず、お電話等で弁護士との面談相談の予約を入れていただきます。

予約当日に、事務所に来ていただき、弁護士と面談をします。

その際に、債権者ごとの残っている借金の額、ご依頼者の収入、生活状況と月々の支出の内容、ご依頼者がどの手続を希望するか等を踏まえ、任意整理相当の事案かどうか判断します。

任意整理相当であれば、弁護士と任意整理の委任契約を締結します。(相談の結果、破産又は個人再生の方がいいということになり、ご依頼者も納得されれば、破産又は個人再生で弁護士と委任契約書を交わします。)

弁護士から早急に債権者に受任通知書を発送

受任通知書

債権者に通知を送付することで、請求を止めることができます。

貸金業者は、弁護士等から債務整理の受任通知を受け取った時は、債務者に対して、返済を要求することを禁止されています(貸金業法21条1項9号、債権管理回収業に関する特別措置法18条8項)。

これに反すると行政処分や刑事罰の対象になり得ます。

従って、債権者は、債務者に直接取り立てができなくなりますので、平穏な生活が取り戻せます。

また、各債権者に対する月々の返済も、債権者との話し合いがまとまり支払方法が決まるまで一時的に止めてよいので、自転車操業的になっていた家計のやりくりが通常のサイクルに戻せます。

債権の調査

受任通知を送ると、債権者から、債権の内容を記載した書類が届きます。

借入の場合は、取引明細(借入・返済の日付・金額の明細)を取り寄せ、調査します。

カードショッピング、割賦販売(ローンによる物品購入)による債務の場合も、残っている借金の金額を債権者からの通知で調査します。

すでに支払い終わった債権者の取引経過を取り寄せて、過払い金があるかどうかの調査をすることも可能ですので、遠慮なくお申し出ください。

引き直し計算

借入の場合は、利息制限法所定の制限利率(残っている債務の額によって15~20%)に基づき、正しい借金の額を計算し直します(引き直し計算)。

平成18(2006)年以前から取引のある会社については、利息制限法の制限利率(残っている債務の額によって15~20%)を超える利息を払っているケースがあります。この場合は、制限利率で再計算するので、借金残額が減る可能性があります。

完済した債権者や、平成18(2006)年以前から長期間借入していたようなケースでは、過払い金が発生していることもあり得ます。

過払い金を早期に回収できた場合は、過払い金(弁護士費用を控除)から、他の債権者への支払いに充てることも可能です。

弁済案の作成

依頼者の方に、毎月いくらずつの支払いが可能か、検討してもらいます。

債務の総額がわかれば、どの債権者に毎月いくらずつ支払うのか、大体の弁済の方針が決まります。

任意整理において、債権者が了承するのは、債務の弁済期間が3年~5年(長くて7年程度)のものなので、この範囲で、何年間の弁済を提案するか検討します。

弁済期間が決まれば、自ずと毎月の支払額が決まってくるので、毎月の可能な支払額から、何年払いを提案するかを決めます。

例えば、3社から総額200万円の借金があるケースでは、3年払いだとひと月あたり6万円弱、5年払いだと3万5千円弱の支払になります。

従って、月に6万円程度払えそうなら3年払い、それは難しいが3万5千円程度なら払えそうな場合は、5年払いの案を作成し、債権者に提案します。3万5千円程度でもちょっと支払が苦しい場合は、7年払いであれば、ひと月2万5千円弱の支払になるので、7年払いの案を提案する、という具合になります。

債権者との交渉

弁護士が、債権者との交渉に入ります。

まず、弁護士が
・毎月の支払額
・支払回数(支払期間)
の提案をします。

これに対し、債権者が回答をします。

当方の提案通りに決まることも多いですが、債権者が難色を示し、例えば、支払回数を減らすように(完済までの支払期間を短くするように)言われることもあり、これにより、当初の提案より支払月額が増えることもあります。

しかし、月々の支払額が、当初の提案額よりある程度増えることは想定したうえで、交渉を開始しますので、想定の範囲内であれば、債権者の要望も聞きながら和解します。

和解書の作成、取り交し

交渉がまとまれば、和解書を作成します。

和解書は、弁護士が作成する場合と、債権者が作成する場合とがありますが、大きな違いはありません。

和解書を作成したら、債権者と弁護士(ご依頼者)双方が押印して、和解書が完成します。

弁済開始

完成した和解書には、支払総額、支払開始月、振込先の銀行口座、支払回数などが明記されていますので、それを見て、ご依頼者が毎月一定額を振込することにより、弁済します。