死亡した債権者の相続人の調査を行い、債権者を特定した事例

依頼者プロフィール

年代
60代
性別
男性
職業
会社員(運送業)
負債総額
300万円
債権者数
15

相談時の状況、相談のきっかけ

母を引き取り、介護の費用のため、出費が増えました。また、依頼者自身も体調を崩し、勤務先での勤務形態の変更を余儀なくされ、そのため収入が減りました。今後も介護等で出費がかさみ、借金返済のめどが立たなくなりました。

朝雲法律事務所を選んだ理由

経験豊富だったので。

解決までの手順

受任通知を送り、債権者からの請求を止めました。下記の通り債権人のうちの御一方が死亡されており、相続人の調査を行い、債権者を漏れなく挙げるようにしました。

弁護士が見た事案解決のポイント

借金の理由に、免責不許可の事由となるものがなく、免責不許可の恐れはほとんどありませんでした。近年、福岡地裁は積極的に管財人を付ける運用をしております。そこで、破産申立書の破産に至った経緯や事情の欄は、生活費や介護、収入減のため借金がやむを得なかったことを強調するようにしました。管財人は付けなくてよいという裁判所の判断になり、管財費用が不要になりよかったです。債権者のうちの御一方が死亡しており、相続人の方が多数おられ、その特定にかなり手間を要しました。一人でも漏れるとその方から請求がされる恐れもあったため、相続人の方々を漏らさず調査することが重要でした。その点はうまくいきました。

依頼者の声

依頼者の声

1.なぜ当事務所にご依頼いただけたのか理由をお教えください。

ネットにて解決事例等を拝見して、信頼できると感じ依頼しました。

2.当事務所のサービスや接客についてのご感想をお聞かせください。

非常に良かった

3.当事務所のサービスや接客について感じたことをご記入ください。

私の場合、延滞家賃等色々複雑な件があったにもかかわらず、1件1件地道に対処していただき、当初思っていたよりもスピーディーに解決していただきました。