新型コロナ関連記事2 信用保証協会セーフティネット4号

当事務所では、新型コロナウイルス感染症関連の有用な情報をお届けすることにしました。
当面は、喫緊の課題である資金繰りに対する国の支援策について、情報を発信させていただこうと思います。
第二回は、各都道府県の信用保証協会の保証制度の拡大のうち、セーフティネット4号についてです。

ポイント

  • 一般枠とは別枠で借りられる
  • 新型コロナウイルス感染症が原因で、原則として1ヶ月間の売上高等が前年同月比20%以上減少しており、かつ、その後2ヶ月間を含む3ヶ月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれることが必要。
  • 地域、業種の限定はない

解説

保証協会は、各都道府県にある信用保証協会(福岡であれば、福岡県信用保証協会)が、事業者が金融機関からお金を借りるときの保証をするもので、通常返済は、金融機関に対して行います。

仮に返済できなくなったときは、貸し付けていた金融機関に各都道府県の保証協会が当該金融機関に代位弁済を行い、以後保証協会に返済をすることになります。

保証制度は様々なものがあります。
「一般保証」というのは、一般的な事業資金に関する保証で、保証限度額は2億8000万円です。
保証制度の中にセーフティネット保証というものがあります。

社会的あるいは経済的な一定の事情により一時的に経営の安定に支障が生じているが中期的には業績回復・発展が見込まれる中小企業者の方が、その経営の安定のために必要とする資金について行う保証制度です。

保証の要件となる一定の事情については、あらかじめ決められており、1~8号までに分かれます。

このうち4号は、指定を受けた災害等の発生に起因して、指定を受けた地域における事業が、当該災害等の影響で経営悪化している中小企業に対する保証制度です。

この度、新型コロナウイルス感染症が4号の災害の対象に指定され、3月2日に対象地域が全国とされました。(九州圏内で現在4号の指定を受けているものとしては、このほか、平成28年の熊本地震(対象地域は熊本県内の一部地域)と令和元年の佐賀県の豪雨災害(対象地域は佐賀県の一部地域)があります。)

セーフティネットは、一般保証とは別枠で、保証をする制度なので、すでに一般保証枠で借り入れをしている事業者も、別枠(限度額は2億8千万円)で借り入れの保証を受けられます。

新型コロナウイルス感染症を起因として経営が悪化した事業者で、下記の要件を満たす事業者様は、審査はありますが、福岡県信用保証協会の保証制度で、新たな借り入れができます。
要件は、

  • 原則として1ヶ月間の売上高等が前年同月比20%以上減少しており、
  • かつ、その後2ヶ月間を含む3ヶ月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれることです。

業種に限定はありません。
また、通常1年間以上継続して事業を行っている業者が対象ですが、現在創業1年未満でも利用できるように緩和されています。
また、保証料率は0%です。
https://www.fukuoka-cgc.or.jp/news/more.php?content_id=928&offset=0

ちなみに、1~8号は以下の通りです。
1号(取引先の倒産による連鎖倒産防止対策・現在福岡県内での対象事業者はいない)
2号(取引先の事業活動制限(リストラ)対策)
3号(特定地域内の特定業種の災害等対策)
4号(特定地域の災害等対策)
5号(全国的不況業種対策)
6号(破綻金融機関等の融資先対策)
7号(金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整対策)
8号(金融機関の特定指定銀行等に対する貸付債権の譲渡対策)

お読みいただきありがとうございました。

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