高齢者で最低3年間は支払いを行う必要がある個人再生をした事例

依頼者プロフィール

年代
70歳代
性別
家族構成
既婚 子供あり
職業
パート
負債総額
320万円
債権者数

相談時の状況、相談のきっかけ

申立人は運転業務をしていたが、コロナ禍で収入が激減した上、台風による自宅修繕費や、身内の葬儀代などで借入が増え、やむを得ず個人再生を行った。

朝雲法律事務所を選んだ理由

倒産分野に詳しそうだったので

解決までの手順

①予約の電話を入れ、2日後に事務所で相談。

②申立人は破産を検討していたが、負債状況、家族の状況、財産について詳細に聞き取りをし、破産での問題点を説明し、個人再生を提案した。

③正式受任。債権者に通知を送り、申立人への請求をとめることで、落ち着いて今後の生活を考えてもらえるようにした。

④受任後、半年ほど弁護士費用を積み立て、その後申立。

⑤申立後は再生委員が選任され、約3ヶ月で開始決定。

⑥開始決定後、2ヶ月くらいで再生計画案・中核報告を提出。

⑦書面決議を経て、最終報告を提出し、申立後約8か月で認可決定を得た。

この間、1ヶ月に1回の試験的積立を4回実施した。試験的積立には、再生計画案できめた弁済額を支払っても、生活が維持できるかどうかを試すという意味がある。この期間、きちんと積立ができたことで、今後、債権者への返済もしながら、自分の生活の立て直しもできるという自信につながる。実際の返済は、認可決定の確定後の翌月から始まる。

 

・ 住宅ローン特別条項の有無 なし

・ 小規模個人再生・給与所得者個人再生の別 小規模個人再生

・ 個人再生を選んだ理由
商品の購入、多少の浪費がったこと。また、申立人は高齢だが、健康不安もなく、支払い可能性が十分あったため。

弁護士が見た事案解決のポイント

本件は、ご依頼者が比較的高齢でした。個人再生の支払いは、最低3年間は行う必要があります。そのため、申立時の収入だけでなく、再生計画案に基づく支払開始後3年間の収入がどうなるかも重視されます。したがって、高齢の方の場合、3年の支払い期間の途中で、定年等で収入がなくなったり減ったりしないかということも問題となります。

本件のご依頼者は、既に、世間一般で定年といわれる年齢は過ぎており、パートで、福岡市内の会社にご勤務されていました。勤務先では、雇用に関して年齢制限がなく、中にはご依頼者より高齢の79歳でも現役で働いている人もいることを申し立て段階で、申立書に記載していましたので、その点は問題とされることはなく、無事認可決定がいただけました。

依頼者の声

依頼者の声

1.なぜ当事務所にご依頼いただけたのか理由をお教えください。

インターネットにて福岡で債務整理に詳しい弁護士事務所を検索したところ、1番に朝雲先生の名前が出てきたのでいらいさせていただきました。

2.当事務所のサービスや接客についてのご感想をお聞かせください。

非常に良かった

3.当事務所のサービスや接客について感じたことをご記入ください。

多少ややこしい土地の問題を抱えていましたが、先生のご指導により、無事クリアーすることができました。ありがとうございました。