奨学金-2-日本学生支援機構の奨学金①~保証の仕組み~

日本学生支援機構で、大学や専門学校の奨学金を借りる場合、保証料を払って保証機関に保証を依頼する「機関保証」の場合と、ご両親等の親族が保証人になられる「人的保証」の場合があります。

機関保証

機関保証というのは、人ではなく、保証機関が保証人になります。ご両親等の親族は保証人にならず、仮にお子さんが払えなくなってもご両親等の親族が払うことにはなりません。ただし、毎月振り込まれる奨学金から保証料を引かれるので、振込額が多少減ります。

人的保証

人的保証の場合、保証料の支払いはいらないので、奨学金は満額振り込まれます。しかし、奨学金を申し込む際に、ご両親等の親族が連帯保証人につかなければいけません。この保証人ですが、日本学生支援機構の規則では、必ずしもご両親でなければならないというわけではなく、4親等以内の親族であれば、可能だそうです。

また、奨学金の支給が終わった際または支給中に、償還誓約書を日本学生支援機構に出さないといけません。この際、もう一方、保証人をつけるように日本学生支援機構から言われます。奨学金借入開始の際に、お父さんかお母さんが、連帯保証人になった場合、償還誓約書を出す時は、ご両親ではない方(おじさん、おばさん、お兄さん、お姉さんなど)が保証人になっているケースが多いです。