破産を避けて個人再生にし、740万円の借金を減額できた福岡の事例

依頼者プロフィール

年代
50代
性別
女性
家族構成
未婚
職業
会社員
負債総額
約930万円
債権者数
10

相談時の状況、相談のきっかけ

クレジットカードを使って、旅行や洋服購入の他に、不足した生活費の補填と返済のため借入を繰り返してした。なんとか返済していたが、支払いが難しくなったため弁護士に相談した。

朝雲法律事務所を選んだ理由

場所・アクセスの良さ/過去の実績/破産・倒産に詳しそうだったから

解決までの手順

①メールで相談を受付後、翌日には事務所で面談して受任。受任後は各債権者に受任通知を発送し、依頼者への直接の請求を止めた。

②借金の理由のひとつが浪費だったので、早めに家計表をつけるよう指示した。家計表をつけていただいたことで、お金の流れが明確になり、無駄な支出が減り、弁護士費用を積立しながらもご本人の貯蓄も増えた。

③受任から6か月で申立。再生委員はつかなかった。2週間余で開始決定。約3か月後に負債総額の80%を減額する再生計画案と中間報告書を提出した。

④書面決議を経て、特に債権者からの異議もなかったので最終報告書を裁判所に提出。申立から約4か月で再生計画認可決定がでた。

⑤約1か月後に認可決定が確定。その後、確定月の翌月から債権者への返済がスタート。

 

・ 再生計画案の内容

①支払総額 約190万円

②免除率 約80% (約740万円減額)

③再生計画案に基づく支払い年数 3年

④再生計画案に基づく月当たりの支払額 約4万7000円

⑤住宅ローン特別条項の有無:なし

・ 小規模個人再生・給与所得者個人再生の別 小規模個人再生

・ 個人再生委員選任の有無  なし

・ 個人再生を選んだ理由

安定した収入があり、負債総額が減額できれば、返済を続けながらも十分に生活の立て直しが図れると考えたから

弁護士が見た事案解決のポイント

破産の場合、免責決定がもらえれば、借金が100%減額になる一方で、浪費等の免責不許可事由があると、免責が認められない恐れがある。

個人再生の場合、借金は100%減額はされないが、本件では80%借金減額され、返済が容易になった。本件も免責不許可事由である浪費があり、また、ご依頼者に借金を100%減額しなくても払っていけるだけの収入があったため、個人再生にした。

依頼者の声

依頼者の声

1.なぜ当事務所にご依頼いただけたのか理由をお教えください。

債務整理を考えて、ネットで調べていたところ、ホームページを拝見して相談させていただきました。

2.当事務所のサービスや接客についてのご感想をお聞かせください。

非常に良かった

3.当事務所のサービスや接客について感じたことをご記入ください。

先生にお願いをして良かったと思っております。とても安心していらいすることができました。ありがとうございました。