元事業者だったにもかかわらず、管財人が付かなかった事例

依頼者プロフィール

年代
50代
性別
男性
家族構成
既婚 子供あり
職業
臨時職員
負債総額
約890万円
債権者数
12名
管財人の有無
なし

相談時の状況、相談のきっかけ

病気で正社員だった会社を退職してからは、パートや派遣の仕事と妻の収入で生計を立てていたが、子どもの学費や生活費の補填で借入が増えていった。士業の免許を取得して開業したが、売上は上がらず、家計収入は妻の収入のみとなり、返済のための借入を繰り返してしまった。そのため、士業は廃業し、契約社員として再就職したが、すでに借金は多額に上っており、この給与では返済ができないと思い、弁護士に相談した。

朝雲法律事務所を選んだ理由

過去の実績。破産・倒産に詳しそうだったから

解決までの手順

メールで予約を受けて相談日を決めた。申立費用の一括支払いは難しかったので、分割で受任した。
受任後は、債権者に弁護士が介入したことの通知を送り、債権者からの直接の請求をとめた。
裁判所の審査の結果、破産管財人は付かないことになった。その結果、管財費用はかからず、郵便物が管財人に転送されるといったこともなかった。
債権者に対しては、免責(債務免除)の可否について意見を文書で聴取する期間が2か月程度とられたが、債権者から特段の意見が出なかったので、破産開始決定から約2か月後に免責決定を頂くことができた。

・ 手続:破産手続開始・免責許可申立

・ 申立先 福岡地方裁判所

 

弁護士が見た事案解決のポイント

福岡地方裁判所に破産を申し立てると、元事業者(自営業者)の場合、管財人が付くことが多い。

今回は元事業者(自営業者)ではあったが、事業(自営)をしていた期間が短かったのと、従業員を雇わず、自宅を事務所としており、事業規模が大きくなかった。そのため、管財人が付かず、管財費用が掛からずに済んだ。

依頼者の声

依頼者の声

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非常に良かった

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平日の夕方以降でも相談に乗っていただき、大変ありがたかったです。
弁護士の先生、事務員の方の対応もとてもおだやかで、落ち着いて相談することができました。