お子さんが、大学、専門学校等に通う場合、学費等のため、日本学生支援機構から奨学金を借りる場合があると思います。
奨学金を借りる場合、ご両親のうちのいずれかが連帯保証人になり、もう一方ご両親以外の方(ご祖父母、おじさん、おばさん、お兄さん、お姉さん等)が保証人(連帯が付かない「単純保証人」)になる場合と、人的保証はつけずに保証機関の保証で借りる場合(「機関保証」)があります。
破産や個人再生する際、お子さんが奨学金を借りている(または、かつて借りていた)場合は、保証がどうなっているか調べたほうがいいです。
まず、機関保証の場合、ご両親は奨学金に関して何らの債務を負っていないので問題ありません。
しかし、人的保証だった場合、奨学金の保証人であるご両親のいずれかが破産する際は、保証債務も破産の対象としないといけないので、債権者一覧表にも日本学生支援機構を書かないといけません。
この場合、どういった影響があるでしょうか。
まず、お子様がまだ在学中で奨学金を受給中の場合、機関保証に変えないといけません。奨学金は、だいたい大学や専門学校を通して手続きをしているので、機関保証に変える手続きも大学や専門学校でできると思われます。
ただし、注意していただきたいのは、それまで借入済みの奨学金についても保証料がかかるので、既に受給済みの奨学金に対する保証料を一括で払わないといけません。今後受給する分については、奨学金から保証料が控除されますので、別途支払うことはありません。
一方、すでに受給が終わっている場合(お子さんが大学、専門学校を卒業している場合)、保証人であるご両親のいずれかが破産しても、すでに受給が終わっているので受給に影響は出ません。お子さんが奨学金を返していらっしゃる場合は、そのまま返していけばいいです。私の経験上では、連帯保証人が破産したからといって、日本学生支援機構が、お子さんに一括で請求するということはありませんでした。
しかし、仮にお子さんが奨学金を払えなくなった場合、連帯保証人であるご両親のいずれかが破産しているときは、単純保証人(ご祖父母、おじさん、おばさん、お兄さん、お姉さんなど)に請求が行きます。ただし、単純保証人は「分別の利益」があるので、奨学金の未償還残高の半分しか責任を負いません。