奨学金-5-高校における奨学金①~奨学金の貸主~

高校における奨学金には、いろいろあると思います。
破産や個人再生をする場合は、債権者をすべて挙げないといけません。
朝雲法律事務所では、破産や個人再生を受任するときは、お子さんが高校生や大学生の時に奨学金を借りていないか、聞くようにしています。
なぜなら、高校生のお子さんが奨学金を借りる際、親御さんが保証人になっていることが多いからです。
奨学金は、本来お子さんが返さないといけないものです。しかし、親御さんが連帯保証人になっていれば、保証債務が親御さんの債務(借金)となっており、親御さんも返済義務があります。
先ほど、破産や個人再生をする場合は、債権者をすべて挙げないといけないと書きましたが、保証債務も債権者には間違いないので、お子さんの高校の奨学金の保証債務も、債権者一覧表に上げないといけません。

大学で借りる奨学金は、日本学生支援機構が有名ですが、高校は、そういった全国規模の機構ではなく、自治体レベルで奨学金制度を運用していることが多いです。
中には、高校で奨学金を借りたということはわかるが、具体的な債権者の名前がすぐにはわからない場合も多いかと思います。

朝雲法律事務所でよく見かけるものとしては、以下の機関が、福岡市内と福岡県内から通う高校生に対して奨学金制度の運用を行っています。

・福岡市 ⇒ 公益財団法人福岡市教育振興会
・福岡県 ⇒ 公益財団法人福岡県教育文化奨学財団

福岡県の上記の奨学金については、福岡県内のあちらこちらに窓口がありますが、福岡市では福岡支所というところが窓口です。
当時の申込書や、償還が開始される際に届くハガキや連絡等に債権者の名前が書いていますので、それらを確認することが必要です。