自己破産の必要書類|種類別、状況別に入手方法まで弁護士が解説
自己破産をお考えの方の中には、申し立ての準備にどれくらいの時間や労力がかかるのかわからず、ものすごく大変なのではないか?と、不安に思っているみなさんもいらっしゃると思います。
朝雲法律事務所では、自己破産に必要な資料の入手方法のアドバイスや書類の書き方のアドバイスはもちろん、手続き全般にわたり、ご依頼者の状況に合わせて、親切・丁寧なサービスを心がけております。
ここでは、自己破産に必要な書類を種類別、状況別にご説明いたします。
必要な書類は、全国の裁判所で似通ってはいますが、地域による若干の違いがあるため福岡の裁判所におけるものを中心に説明します。
<目次>
1 作成が必要な書類(必ず必要)
2 添付が必要な書類(必ず必要)
3 状況に応じて必要な添付書類(状況により必要)
4 役所でとる書類の注意点
作成が必要な書類(必ず必要)
1_1. 申し立て書
1_2. 債権者一覧表
1_3. 陳述書
1_4. 財産目録
1_5. 滞納している税金、社会保険料の一覧表
1_6. 家計表
まず、上記の書類は、裁判所が、書式(テンプレート)を用意しております。
したがって、自由に書くのではなく、定型書式を埋めていくというイメージです。
福岡における定型書式は、朝雲法律事務所が準備しますので、ご自分で取得される必要はございません。
1_1. 申し立て書
これは、破産及び免責の申し立てをするという意思を表明する書類で、2枚です。ここには、ご自分の氏名、住所、生年月日を書く程度で、朝雲法律事務所で埋めますので、皆様に書いていただく必要はございません。
1_2. 債権者一覧表
どの会社から、いくら借りているか、を書く一覧表です。
借り入れ状況は、みなさん自身しかわからないので、初回の相談の際に、定型の一覧表に、借入先(債権者)の会社名、借金額等を書いていただきます。
借入先の一部を書き忘れると、弁護士にもわかりませんし、書き忘れた借入先は免責されず、払わないといけなくなります。そのため、大変重要な作業となります。
その後、朝雲法律事務所が、各借入先(債権者)に通知を出し、残っている債務額、住所、借入の種類(借入、物品購入など)の回答を得て、当事務所が提携書式に打ち込みます。
1_3. 陳述書
主に、借金が増えた経緯を裁判所にわかってもらうために書く書類です。
職歴、家族欄などのほか、免責不許可事由に当たる事項(浪費等)も正直に書かないといけません。最後に時系列順に、いつ、何が起きて、借金したのか文章を書く欄があります。
これは、打ち合わせを何回か重ね、朝雲法律事務所においても、借金が増えた経緯をおおむね把握した段階になったら、皆様に書式を渡して、書いてきていただきます。みなさまのご状況に合わせた書き方を口頭で説明します。裁判所作成のサンプルもお渡しします。どうしても書けなかった部分は、聞き取り等で、弁護士が埋めますので、ご心配は無用です。
1_4. 財産目録
皆様がお持ちの財産(預貯金口座、保険、自動車など)を書く欄が項目別に並んだ書式があります。陳述書を書いていただく際に書式をお渡しします。
朝雲法律事務所では、初回相談で皆様がお持ちの財産の聞き取りをして、おおむね把握しております。そのため、みなさまのご状況に合わせた書き方を口頭で説明し、裁判所作成のサンプルもお渡しいたしますので、心配はご無用です。
1_5. 滞納している税金、社会保険料の一覧表
税金、社会保険料は、破産・免責を得ても払わなければいけません。もし皆様に財産があり、債権者に配当できる場合は、真っ先に払ってもらえますので、漏れがないように書いたほうがいいです。
ご自宅に届く、督促状などをもとに書くことになります。
朝雲法律事務所では、皆様の自動車、不動産の所有状況、お勤め先の給与からの控除状況、お勤め先の変遷などから、滞納の恐れのある税金や社会保険を推測したり、役所で税金、社会保険の納付状況の証明書を取るようにアドバイスしたりと、手厚いサポートを心がけております。
1_6. 家計表
家計表は、1か月分の収入と支出を書くものです。
同じ家計で生活している配偶者や子供さんがいれば、家族全体の収入と支出を書きます。
まずは、家計簿をつけていただきます。具体的には、一か月分の食費、日用品等を集計し、合計額を支出項目ごとに家計表に記載します。
家計表の計算上余っている繰り越しの金額と、実際に手元に残っている金額が合うようにするのがコツです。これを2か月分提出します。
添付が必要な書類(必ず必要)
みなさんに必ず必要な書類と、状況により必要になる書類を分けて説明します。
ここでは、みなさんに必ず必要な書類を、種類別に説明します。
2_1. 身分関係
2_2. 収入関係
2_3. 財産関係
2_4. 住居に関する書類
2_5. 不動産に関する書類
2_1. 身分関係
・住民票
住民票は①本籍地の記載②世帯全員の記載があるものが必須です。また、マイナンバーはのせてはいけません
2_2. 収入関係
・給与明細
直近の1か月分が必要です
・所得証明書
所得証明書は、役所の市県民税課でとれます。所得控除の記載(課税標準となる所得から、控除してもらっている基礎控除、扶養控除、生命保険控除など)が必要です。
2_3. 財産関係
・預貯金通帳
過去1年前程度~申し立て2週間前以内のものが必要です。
通帳がない場合(ネット銀行や、店舗がある福銀等の口座でも通帳レスの場合は、インターネット等で履歴の取得が必要です。また、普段使用していない口座の提出も必要です。
2_4.住居に関する書類
①賃貸物件にお住いの場合
・賃貸借契約書
こちらは通常自宅にお持ちなので、持ってきていただければ当事務所でコピーして原本をお返しします。もし手元になければ、不動産賃貸管理会社からコピーをもらわれるとよいでしょう。
②所有不動産にお住いの場合(ご親族所有不動産も含む)
・不動産登記簿謄本(全部事項証明書)
こちらは、住所さえ分かっていれば、朝雲法律事務所で取得できあす。そのため、皆様にとってきていただくことは少ないです。
2_5. 不動産に関する書類
①不動産を持っていない場合
・無資産証明書
これは、役所の固定資産税課で、不動産を所有していないという証明が取れます。
②不動産を持っている場合
【3】をご覧ください。
状況に応じて必要な添付書類(状況により必要)
みなさんに必ず必要な書類、状況により必要になる書類を分けて説明しておりますが、ここでは、状況に応じて必要になってくる書類を種類別に説明します。
3_1. 配偶者がいる場合
3_2. 親御さん、または子供さんと同居している場合
3_3. 保険をお持ちの場合
3_4. 自動車をお持ちの場合
3_5. 有価証券をお持ちの場合
3_6. 正社員として5年以上お勤めの場合
3_7. 不動産をお持ちの場合
3_8. 年金受給者の場合
3_9. 相続財産がある場合
3_1. 配偶者がいる場合
・配偶者の給与明細(直近1か月)、所得証明書、無資産証明書
3_2. 親御さん、または子供さんと同居している場合
・同居している方の無資産証明書
3_3. 保険をお持ちの場合
・保険証券
これは、保険の契約をした際に保険会社からもらわれていると思います。仮に見当たらない場合は再発行を依頼すればいいです。
・解約返戻金証明書
これは、申し立て間近になると、朝雲法律事務所から取得をお願いしますので、保険会社に電話して取り寄せます。現時点で仮に解約したら、返戻金がいくらあるかの書類です。保険の返戻金は財産としてみなされ、全保険の返戻金合計が20万円以上だと解約しなければいけない恐れがあるので必要となります。
3_4. 自動車をお持ちの場合
・車検証
車検証(紙で発行されているもの)と車検証に埋め込まれているICチップを読み取って取得するPDFのデータが必要です。紙で発行されているほうは、コピーして原本はお返しします。
・自動車の査定書(初度登録から5年以内の場合、2500㏄以上の場合、外国車の場合)
こちらは、中古車販売業者等で取得していただきます。しかし、中古車販売業者等は、査定価格を書面で出したがらないことも多いので、やむを得ない場合は、査定をお願いした中古車販売業者の従業員の名刺の裏に価格のみを手書きしてもらう等することがあります。
3_5. 有価証券をお持ちの場合
・現在お持ちの有価証券の種類、数、評価額がわかる資料(株式を持っていたり、NISAをしていたりする場合)
3_6. 正社員として5年以上お勤めの場合
・現時点で仮に退職した場合の退職金額がいくらか明らかにする書類
退職金規程をもってきていただければ、それをもとに当事務所で計算し、皆様にご確認いただいたうえ、計算結果を記載した書面を裁判所に提出します。また、会社に退職金額を証明する書類をもらって出すこともあります。
3_7. 不動産をお持ちの場合
・不動産登記簿謄本(全部事項証明書)
こちらは、住所さえ分かっていれば、朝雲法律事務所で取得できるので、皆様にとってきていただくことは少ないです。
・固定資産評価証明書
こちらは、所有者ご本人でないと取れないので、役所の固定資産税課でとってきていただきます
3_8. 年金受給者の場合
・年金額がわかる書類(年金額の通知のはがきで結構です)
3_9. 相続財産がある場合
親御さん等がなくなり、皆様が相続できる親御さん等名義の財産があり、まだ遺産分割していない場合は、まず、親御さんが生まれてから亡くなるまでの戸籍を連続して取って、親御さんの相続人を特定する必要があります。
一旦、ご本人の戸籍と取ってきて頂ければ、その他の戸籍は朝雲法律事務所でとりますので大丈夫です。
また、親御さんの相続人を図面化した相続関係図の作成が必要ですが、朝雲法律事務所が行います。
また、親御さんの資産の資料が必要です。多くの場合、不動産になるので、不動産の登記簿謄本(登記事項全部証明書)や固定資産評価証明書が必要となります。
役所でとる書類の注意点
今までご説明したとおり、役所でとる書類がいくつかあります。
不動産を持っていない場合
以下の3つが必要だと覚えておくと便利です。
・住民票
・所得証明書(配偶者がいる場合は配偶者の分も)
・無資産証明書(配偶者や親子と同居している場合はその方たちの分も)
不動産をお持ちの場合
以下の2つが必要です。
・不動産登記簿謄本(登記事項全部証明書)
・固定資産評価証明書
役所の書類は、原則として3か月以内で期限が切れます。
朝雲法律事務所では、期限切れを起こさないように、申し立ての準備がだいたいできた頃にみなさまに、取得をお願いしております。
また、配偶者や同居の親子の所得証明書、無資産証明書は、その方ご自身しか取れません。ただし、委任状を書いてもらって、破産されるご本人が、ご家族の分をとる方法もあります。朝雲法律事務所では、委任状の書き方のサンプルをお渡しするように心がけております。