年末年始休業のお知らせ

誠に勝手ながら、弊社では下記の期間を年末年始休業とさせていただきます。
休業期間:2023年12月28日(木)~2024年1月8日(月)
ご不便をお掛けいたしますが、何卒よろしくお願い申し上げます。

代表弁護士
朝雲 ご挨拶

経験豊富な弁護士がサポートします

代表弁護士 朝雲 秀
代表弁護士 朝雲 秀(あさぐも しげる)

朝雲法律事務所には、日々、様々なご相談を頂いています。
一緒に解決し、ご依頼者様が日々のご心配やご不安から少しでも解放され、結果、喜びのお声、感謝のお声をたくさんいただけることは、大きな喜びです。
破産・個人再生・任意整理などに抵抗を感じる人が多いかもしれません。
しかし、朝雲法律事務所は、借金の整理は、終わりではなく、新たな人生のスタートととらえています。
また、借金の整理手続が遅くなると、さらに状況が悪化します。時間の経過とともに借金はさらに増える傾向にあります。あまりに行き詰り、勤務先などから借りてしまうと、手続きが取りにくくなります。
また、借金の整理は、ルールにのっとり、ご自分の借金と財産を隠さず明らかにし、各借入先を全く平等に扱うもので、公平、公正な点から、借入先の納得が得やすいものです。
行き詰まってしまう前に、ぜひ早めにご相談ください。
あなたの悩み、ご不安を、まず弁護士と共有してください。

弁護士紹介

朝雲法律事務所の7つの強み

  1. 単独の弁護士による解決事案が630件!豊富な実績
  2. ベテラン弁護士が初回相談から解決まで直接対応
  3. 事件処理
  4. 高い顧客満足度
  5. 天神1丁目アクセスの良さ
  6. 初回法律相談無料、安心の料金設定
  7. 福岡生まれ、福岡育ち、地元密着事務所

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朝雲法律事務所 代表弁護士 朝雲 秀(あさぐも しげる)

個人の債務整理を図解で説明

個人の債務整理のうち「自己破産」「個人再生」「任意整理」について
弁護士が図解で説明します。

自己破産

すべての借金をゼロにし、人生の再スタートを切る

裁判所の免責決定

借金がゼロになるには、裁判所から免責許可をもらう必要があります。

個人再生

自宅を手放さず、元金の一部をカットしてもらうことで、3~5年で借金完済を目指す

裁判所の認可

住宅ローンを支払い続けて自宅は残せる

(注意点1)

  • 1500~3000万円の場合、一律で300万円に減る。
  • 3000万~5000万円の場合、1/10(10%)に減る。
  • 5000万円(住宅ローンをの除く)を超えると、個人再生はできません。

(注意点2)

  • 多額の財産をお持ちの方は、支払金額が多くなる場合があります。
任意整理

高い利息から解放され、毎月の返済額を減らすことで、借金完済を目指す

任意整理をした場合としない場合

任意整理をしない場合

  • 完済がいつになるか先が見えない
  • 返したお金は利息に回り、元金が減らない

任意整理をした場合

  • 何年後に払い終わるか、先が見える
  • 返したお金はおおむね元金に回り、借金が減るのが早い

弁護士と司法書士の違い

最大の違いは代理権があるかどうか

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弁護士と司法書士はどちらも自己破産の手続きを行うことができます。
では、弁護士と司法書士、依頼するときにどのような違いがあるのか?

最大の違いは、代理権があるかどうか、です。

弁護士には代理権があるため、弁護士に依頼することで、ご依頼者の代理人として破産の申し立てを弁護士が行います。

一方、司法書士の場合、代理権がないので、司法書士がするのは書面の作成までです。
弁護士のように、ご依頼者の代理人として、破産の申し立てを司法書士がするわけではありません。
申立ては、ご依頼者ご自身がすることになります。

また、弁護士は、代理権があるので、債権者集会へもご本人の代理人として、ご本人とともに出席し、ご本人に代わって発言することができます。管財人に対する対応も、代理人として直接行います。

弁護士は、ご依頼者の代理人なので、代理人として行った行為は、ご依頼者が自分で行ったのと同じ効力があります。
司法書士には代理権がないので、こういった効力はありません。

また、破産、再生手続きでは、破産、個人再生以外の法律知識が必要となることがよくあります。このような場合、より広い法律知識を有している弁護士のほうが適切な対応ができます。弁護士は、普段から、破産、個人再生以外の様々な法律問題を扱っているからです。

弁護士
代理権があるため、
相談者様本人の代理人として破産の申し立てを行う
司法書士
代理権がなく、書類作成のみが担当領域
本人の代理人として破産の申し立てをするわけではない

自己破産を弁護士に依頼するメリット

個人の債務整理

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個人の債務整理は、自己破産、個人再生、任意整理、特定調停があります。
しかし、特定調停は効果は任意整理と同じであるうえ、調停すると、相手が簡単に差押をできる状態になり、相手を利することになるので、弁護士はあまり行いません。

自己破産

すべての借金をゼロにし、
人生の再スタートを切る

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個人再生

自宅を手放さず、元金の一部を
カットしてもらうことで、
3~5年で借金完済を目指す

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任意整理

高い利息から解放され、
毎月の返済額を減らすことで、
借金完済を目指す

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新着解決事例(個人)

「個人」解決事例をもっと見る

法人の債務整理

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法人の債務整理には、清算型(会社を廃業する)と事業継続型があります。

清算型(会社を廃業する)には、破産、特別清算などの法的手続き、特定調停などの私的整理手続きがあります。

事業継続型の手続きには、裁判所で行う会社更生、民事再生といった法的手続きがあります。このほか、裁判所以外で行う私的整理手続きとして、特定調停、中小企業再生支援協議会、地域経済活性化支援事業などがあります。

また、法人が債務整理する場合、代表者の方が保証をされていることが多いので、代表者個人の方も債務整理(破産又は個人再生のことが多い)をすることが大半です。

法人破産を弁護士に依頼するメリット

新着解決事例(法人)

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