不動産仲介管理業、保証金を破産費用の一部にした事例

依頼者プロフィール

業種
不動産業
従業員数
なし
年商
約1000万円
社歴
14年程度
債権者数
12件
負債総額
約1870万円

相談時の状況、相談のきっかけ

営業社員の休業がきっかけとなり、業績が悪化し始めた。経費削減や取扱業務の拡大などで売り上げをあげようと努力したが、好転しなかった。

朝雲法律事務所を選んだ理由

場所・アクセスの良さ、破産・倒産に詳しそうだったから

解決までの手順

■年7月 初回相談、受任
直ちに受任通知を発送し、ご依頼者への直接の請求を止めた。
その後、申立に必要な書類の作成、資料の収集。
●年10月 申立
●年11月 破産手続開始決定
▲年1月 第1回債権者集会
▲年3月 第2回債権者集会
第2回債権者集会で終結し、手続き完了。

弁護士が見た事案解決のポイント

ご依頼者は、不動産業(宅建業)だったので、宅建の保証協会に保証金を預けており、その償還を待って、弁護士費用を準備した。

② 保証金及び店舗の敷金の滞納処分(差し押さえ)をうけたが、幸い、滞納している税金、社会保険料が少なかったので、敷金は回収できなかったものの、敷金で不足した滞納税を支払い、保証金に対する滞納処分(差し押さえ)は取り下げてもらった。

③ 賃貸管理をしており、このため、廃業を決めた後も、引き続きオーナーに事情を説明し、新たな管理会社に引き継ぐまで営業を続けなければならなかった。この間の営業のため、資産が減少したが、引継ぎまでの営業をしないとオーナーに迷惑がかかるので仕方がないということを裁判所、管財人に理解してもらった。また、引継ぎの期間の勘定元帳を弁護士の指示に基づきしっかりつけ、この間に会社の経営に必要な経費以外に、不審なあるいは不必要なあるいは不当な出費がなかったことを証明するようにした。従って、裁判所や管財人から、使途不明な支出や不正な支出がないことをわかっていただき、特に問題にならなかった。

④ 代表者(法人とともに破産)の資産と判断されかねない不動産(名義は代表者の親族)があり、この不動産を担保に融資を受けていたが、競売にかかった。競売の配当後、余剰があれば、所有者に戻される。戻された場合、弁護士が預かり、管財人に渡すべきかの判断を仰ぐ必要があった。このため、競売事件の債務者の代理人として、競売の進行を観察し、余剰金が出ないことを確認した。

依頼者の声

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