破産、個人再生をする場合、「債権者一覧表」という、債権者の会社名、住所、残債務額等を書いたものを作らないといけません。
債権者一覧表を作るには、債権者(借入先)がどこか、正確に把握しないといけません。
特に破産の場合、一般的には、免責の対象となる債権者は、債権者一覧表に書いてある債権者のみで、記載漏れがあった場合、その債権者は後で払わないといけません。保証債務で「保証をしたのが、かなり前だったので書き忘れた」といったやむを得ない事情がある場合は、免責してもらえることもあります。
したがって、債権者の記載漏れがないように、ものすごく注意しないといけません。
一方、個人再生の場合、債権者一覧表に記載漏れがあり、後で気づいた場合、個人再生事件での免除率と同じ率で減額はされますが、自認債権として後で払わないといけません。
例えば、債権総額が300万円の人(かつ財産がない人)は、100万円払えばいいので、免除率は約33.3%になります。
しかし、書き忘れた債権者(債権額50万円)がいた場合、100万円を払ったうえに、書き忘れた債権者に対しても、自認債権として、50万円×33%=約16万5000円払わないといけなくなります。したがって、書き忘れなかった場合に比べると、16万5000ほど余分に払わないといけません
最近は、決済の方法が多様化しており、カードも複数の会社が提携していたり、カードがなくアプリで借りたりする場合などもあり、どこが債権者かわかりにくいものが多いです。
例えば、プロミスVISAカードというものがありますが、カードは1枚ですが、借入はプロミスで、決済機能(購入枠)は三井住友カードのクレジットのため、両方使っていると、債権者が2社あることになります。
西日本シティ銀行のオールインワンカードは、キャッシュカードと一体型です。したがって、オールインワンカードの機能で借入や買い物決済をすると九州カードが債権者になります。しかし、仮にそのキャッシュカードに借入機能がついていて、そちらの機能で借りると、債権者は西日本シティ銀行になります。
どこからいくら借りているか?といったことは、ご本人にしかわかりませんので、破産や個人再生する場合は、しっかり漏れがないように債権者一覧表に「どこから借りているか」を記載しましょう。