自己破産をすると車はどうなる?維持できる?|福岡の弁護士が解説
自己破産を検討している方の中には、「車は手放さないといけないの?」「通勤に必要だけど残せる?」「ローンが残っている場合はどうなる?」と不安に思われている方も多いでしょう。
実際には、以下のケースによって、結論が変わります。
・車をローンで購入したのか
・ローンが残っているのか
・車に担保(所有権留保)が付いているのか
・車にどれくらいの価値があるのか
この記事では「自己破産をした場合に車を維持できるのか?」について、ケースごとにわかりやすく解説します。
《目次》
1. 信販会社のローンで購入し、まだ返済中の場合
1-1. 車に担保(所有権留保)が付いているか確認する方法
1-1-1. 普通乗用車の場合
1-1-2. 軽自動車の場合
2. 銀行ローンで購入して返済中の場合
3. ローンを完済している場合
4. 現金で購入した場合(または担保が付いていない場合)
4-1. 車の価値が低い場合
4-2. 車の価値が高い場合
5. まとめ
信販会社のローンで購入し、まだ返済中の場合
信販会社の自動車ローンでは、通常、車に「所有権留保」という担保が設定されています。
これは、ローンの支払いが終わるまでは、形式上の所有者を信販会社や販売会社にしておき、返済が滞った場合には車を回収できるようにする仕組みです。
原則として車は返却しなければならない
弁護士に自己破産を依頼すると、弁護士は各債権者に対して「受任通知」を送付します。
信販会社はこの通知を受け取ることで、今後ローンの支払いが難しくなることを把握するため、車の引き渡しを求めてくることが通常です。
これは契約に基づく正当な請求であるため、基本的には車を返却しなければなりません。
また、自己破産では「特定の債権者だけに返済すること」が禁止されています。
そのため、「車を残したいからローンだけ払い続ける」という対応は原則としてできませんので注意が必要です。
1-1. 車に担保(所有権留保)が付いているか確認する方法
まず確認すべきなのは、車検証の「所有者欄」です。
所有者欄に「販売会社(ディーラー)」「信販会社」など、購入者本人以外の名前が記載されている場合は、所有権留保が設定されている可能性が高いでしょう。
一方で、所有者欄が購入者本人になっている場合でも安心はできません。
ローン契約書の約款(申込書の裏面などに小さな文字で記載されていることが多いです)に「担保を設定する」「所有権留保を行う」といった内容が記載されている場合は、契約上は担保が設定されています。
1-1-1. 普通乗用車の場合
もっとも、普通乗用車の場合、車検証の所有者欄に信販会社等の記載がなければ、第三者に対して担保を主張できないケースがあります。
そのため、車検証上の所有者が購入者本人になっている場合は、車を返却しなくてよい可能性もあります。
ただし、具体的な事情によって結論が変わるため、個別に弁護士へ相談されることをおすすめします。
1-1-2. 軽自動車の場合
軽自動車の場合も、車検証の所有者欄に「信販会社」「販売会社(ディーラー)」の名前が記載されていれば、所有権留保が付いている可能性が高く、車の返却が必要になることが通常です。
また、車検証上の所有者が購入者本人になっていても、ローン契約の約款に所有権留保の記載がある場合には、契約上は担保が設定されています。
さらに、軽自動車は普通乗用車と異なり、車検証に信販会社等の記載がなくても、担保権を第三者に主張できる場合が多いという特徴があります。
そのため、軽自動車では「車検証の所有者が本人名義」になっていても「約款に所有権留保の記載がある」というケースでは、車を返却しなければなりません。
銀行ローンで購入して返済中の場合
自動車を「福岡銀行」「西日本シティ銀行」「労働金庫(ろうきん)」などの銀行系ローンで購入した場合、銀行側が車に担保を設定していないケースが多くあります。
そのため、自己破産をしても、銀行に対して車を返却しなくてよい場合があります。
もっとも、実際には以下の確認が必要です
・車検証
・ローン契約書や約款
また、銀行に返却不要であっても、後述するように、車に一定以上の価値がある場合には、破産管財人によって換価(売却)される可能性があります。
この点については「4-2. 車の価値が高い場合(テキストリンク)」で詳しく説明します。
ローンを完済している場合
すでに自動車ローンを完済している場合は、通常、所有権留保などの担保は解除されています。そのため、信販会社や金融機関に車を返却する必要はありません。
もっとも、信販会社などに車に一定以上の価値がある場合には、破産管財人によって換価(売却)される可能性があります。
この点については「4-2. 車の価値が高い場合(テキストリンク)」で詳しく説明します。
また、銀行に返却不要であっても、後述するように、車に一定以上の価値がある場合には、破産管財人によって換価(売却)される可能性があります。
この点については「4-2. 車の価値が高い場合」で詳しく説明します。
現金で購入した場合(または担保が付いていない場合)
以下のケースでは、通常、車に担保は設定されていません。
・現金で車を購入した場合
・銀行ローンで購入した場合
・ローンを完済している場合
この場合、車を維持できるかどうかは、「車の価値」が大きなポイントになります。
この点については、車の価値が低い場合、高い場合に分けて説明します。
4-1. 車の価値が低い場合
たとえば「年式が古い国産車」「排気量が小さい車」「走行距離が多い車」などは、査定額が低く、財産的価値がほとんどないと判断されることがあります。
このような場合には、以下のケースがあります。
・破産管財人が換価を断念し維持を認める
・財産的価値が乏しいとして維持を認める
また、場合によっては、車の価値相当額を管財人へ支払うことで、車を残せることもあります。
4-2. 車の価値が高い場合
一方で、以下のような車の場合、高額で売却できる可能性があります。
・外国車
・ハイブリッド車・電気自動車
・排気量の大きい車(2500cc以上など)
・年式が新しい車
・走行距離が少ない車
車が高額で売却できる場合、破産管財人には「車を売却して現金化」して「債権者へ配当する」義務があります。
そのため、車を維持できない可能性があります。
まとめ
自己破産をした場合に車を維持できるかどうかは、以下のような点によって異なります。
・ローンの有無
・担保(所有権留保)の有無
・車の価値
・管財人や裁判所の判断
特に、以下の点は非常に重要なポイントになります。
・信販会社ローン
・車検証の所有者欄
・ローン契約の約款
自己判断をすると、思わぬ不利益を受ける可能性もありますので、自己破産を検討されている場合は、早めに弁護士へ相談されることをおすすめします。