自己破産をすると車はどうなる?維持できる?|福岡の弁護士が解説

自己破産を検討している方の中には、「車は手放さないといけないの?」「通勤に必要だけど残せる?」「ローンが残っている場合はどうなる?」と不安に思われている方も多いでしょう。

実際には、以下のケースによって、結論が変わります。

・車をローンで購入したのか
・ローンが残っているのか
・車に担保(所有権留保)が付いているのか
・車にどれくらいの価値があるのか

この記事では「自己破産をした場合に車を維持できるのか?」について、ケースごとにわかりやすく解説します。

《目次》
1. 信販会社のローンで購入し、まだ返済中の場合
 1-1. 車に担保(所有権留保)が付いているか確認する方法
  1-1-1. 普通乗用車の場合
  1-1-2. 軽自動車の場合
2. 銀行ローンで購入して返済中の場合
3. ローンを完済している場合
4. 現金で購入した場合(または担保が付いていない場合)
 4-1. 車の価値が低い場合
 4-2. 車の価値が高い場合
5. まとめ

信販会社のローンで購入し、まだ返済中の場合

信販会社の自動車ローンでは、通常、車に「所有権留保」という担保が設定されています。
これは、ローンの支払いが終わるまでは、形式上の所有者を信販会社や販売会社にしておき、返済が滞った場合には車を回収できるようにする仕組みです。

原則として車は返却しなければならない
弁護士に自己破産を依頼すると、弁護士は各債権者に対して「受任通知」を送付します。
信販会社はこの通知を受け取ることで、今後ローンの支払いが難しくなることを把握するため、車の引き渡しを求めてくることが通常です。
これは契約に基づく正当な請求であるため、基本的には車を返却しなければなりません。

また、自己破産では「特定の債権者だけに返済すること」が禁止されています。
そのため、「車を残したいからローンだけ払い続ける」という対応は原則としてできませんので注意が必要です。

1-1. 車に担保(所有権留保)が付いているか確認する方法

まず確認すべきなのは、車検証の「所有者欄」です。
所有者欄に「販売会社(ディーラー)」「信販会社」など、購入者本人以外の名前が記載されている場合は、所有権留保が設定されている可能性が高いでしょう。

一方で、所有者欄が購入者本人になっている場合でも安心はできません。
ローン契約書の約款(申込書の裏面などに小さな文字で記載されていることが多いです)に「担保を設定する」「所有権留保を行う」といった内容が記載されている場合は、契約上は担保が設定されています。

1-1-1. 普通乗用車の場合

もっとも、普通乗用車の場合、車検証の所有者欄に信販会社等の記載がなければ、第三者に対して担保を主張できないケースがあります。
そのため、車検証上の所有者が購入者本人になっている場合は、車を返却しなくてよい可能性もあります。
ただし、具体的な事情によって結論が変わるため、個別に弁護士へ相談されることをおすすめします。

1-1-2. 軽自動車の場合

軽自動車の場合も、車検証の所有者欄に「信販会社」「販売会社(ディーラー)」の名前が記載されていれば、所有権留保が付いている可能性が高く、車の返却が必要になることが通常です。
また、車検証上の所有者が購入者本人になっていても、ローン契約の約款に所有権留保の記載がある場合には、契約上は担保が設定されています。
さらに、軽自動車は普通乗用車と異なり、車検証に信販会社等の記載がなくても、担保権を第三者に主張できる場合が多いという特徴があります。

そのため、軽自動車では「車検証の所有者が本人名義」になっていても「約款に所有権留保の記載がある」というケースでは、車を返却しなければなりません。

銀行ローンで購入して返済中の場合

自動車を「福岡銀行」「西日本シティ銀行」「労働金庫(ろうきん)」などの銀行系ローンで購入した場合、銀行側が車に担保を設定していないケースが多くあります。
そのため、自己破産をしても、銀行に対して車を返却しなくてよい場合があります。

もっとも、実際には以下の確認が必要です
・車検証
・ローン契約書や約款

また、銀行に返却不要であっても、後述するように、車に一定以上の価値がある場合には、破産管財人によって換価(売却)される可能性があります。
この点については「4-2. 車の価値が高い場合(テキストリンク)」で詳しく説明します。

ローンを完済している場合

すでに自動車ローンを完済している場合は、通常、所有権留保などの担保は解除されています。そのため、信販会社や金融機関に車を返却する必要はありません。

もっとも、信販会社などに車に一定以上の価値がある場合には、破産管財人によって換価(売却)される可能性があります。
この点については「4-2. 車の価値が高い場合(テキストリンク)」で詳しく説明します。

また、銀行に返却不要であっても、後述するように、車に一定以上の価値がある場合には、破産管財人によって換価(売却)される可能性があります。
この点については「4-2. 車の価値が高い場合」で詳しく説明します。

現金で購入した場合(または担保が付いていない場合)

以下のケースでは、通常、車に担保は設定されていません。

・現金で車を購入した場合
・銀行ローンで購入した場合
・ローンを完済している場合

この場合、車を維持できるかどうかは、「車の価値」が大きなポイントになります。
この点については、車の価値が低い場合、高い場合に分けて説明します。

4-1. 車の価値が低い場合

たとえば「年式が古い国産車」「排気量が小さい車」「走行距離が多い車」などは、査定額が低く、財産的価値がほとんどないと判断されることがあります。

このような場合には、以下のケースがあります。

・破産管財人が換価を断念し維持を認める
・財産的価値が乏しいとして維持を認める

また、場合によっては、車の価値相当額を管財人へ支払うことで、車を残せることもあります。

4-2. 車の価値が高い場合

一方で、以下のような車の場合、高額で売却できる可能性があります。

・外国車
・ハイブリッド車・電気自動車
・排気量の大きい車(2500cc以上など)
・年式が新しい車
・走行距離が少ない車

車が高額で売却できる場合、破産管財人には「車を売却して現金化」して「債権者へ配当する」義務があります。
そのため、車を維持できない可能性があります。

まとめ

自己破産をした場合に車を維持できるかどうかは、以下のような点によって異なります。

・ローンの有無
・担保(所有権留保)の有無
・車の価値
・管財人や裁判所の判断

特に、以下の点は非常に重要なポイントになります。

・信販会社ローン
・車検証の所有者欄
・ローン契約の約款

自己判断をすると、思わぬ不利益を受ける可能性もありますので、自己破産を検討されている場合は、早めに弁護士へ相談されることをおすすめします。