自己破産すると、職場の人や近所の人に知られてしまいますか?
債務整理(破産、個人再生、任意整理)をすると、職場や近所の人に知られてしまうでしょうか。
官報にはのるが・・・・。
破産と個人再生は、官報(政府が国民に対するお知らせをするもの)に載ってしまいます。官報は新聞のような紙面もありますし。インターネットによる閲覧もできます(インターネットにはずっと載っているわけではありません)。
官報は、読もうと思えばだれでも読めます。
したがって、職場や近所の人に知られてしまう恐れが、まったくないとは言えません。
しかし、実際に官報を読んでいる人は少ないと思います。
したがって、官報を見て、破産や個人再生が、職場や近所の人に知られたという話は、あまり聞いたことがありません。そのため、過度に気にする必要はないでしょう。
一方、任意整理は、官報にはのらないので、官報を通じて職場や近所の人に知られることはないでしょう。
職場や近所の人からお金を借りている
破産や個人再生では、借金を負っている相手、借金以外でも例えば損害賠償をしないといけないなどの義務を負っている相手(債権者)は、すべて債権者一覧表という書類に書いて提出しないといけません。債権者一覧表にのせた会社や個人には、裁判所が破産や再生手続きを始めた通知等を送らないといけません。
したがって、職場や近所の人からお金を借りている場合は、この通知がいくので、破産や個人再生をしていることが知られてしまいます。
一方、任意整理では、借金を負っている相手、借金以外でも例えば損害賠償をしないといけないなどの義務を負っている相手(債権者)をすべて対象としないといけないルールはありません。したがって、職場や近所の人からお金を借りている場合でも、これらの人を外して、その他の債権者に対してのみ任意整理するということができます。このようにすれば、職場や近所の人からお金を借りている場合でも、知られることはなくなります。
給与を差し押さえられる可能性がある。
お金を借りたり、クレジットカードを利用したりしている会社(債権者)にお金が返せなくなると、債権者は裁判を起こして判決をもらい、その判決をもって給与を差し押さえることができます。
弁護士に債務整理(破産、個人再生、任意整理)依頼をすると、債権者に、そのことを郵便で通知します。この場合、債権者は、お金を借りたりしている本人に直接請求はしなくなります。しかし、裁判を起こして給与を差し押さえるといったことは、できなくなるわけではありません。
しかし、債権者全員が裁判を起こしてくるというわけでもなく、裁判を起こして判決を取った債権者が全員給与を差し押さえてくるというわけではありません。裁判を起こす動機としては、財産を差し押さえるといったことのほか、時効消滅しないようにするといった目的もあります。
裁判を起こして判決を取り、さらに給与を差し押さえるといった債権者は、むしろ少数ですし、そういったことをする場合でも、お金を支払わなくなったら、必ず、すぐに実行するわけでもありません。