配偶者(夫や妻)名義で、自分の口座から引き落とされる保険の扱いは?
名義は配偶者(夫や妻)ですが、ご自分の口座から保険料が引き落とされている保険は、どのように扱われるでしょうか?
破産をすると、ある程度以上の財産は、債権者に配当するために管財人に渡さなければいけません。管財人とは、財産を管理して、お金に換えて、債権者に配当する役目を負っている人で、裁判所が弁護士の中から管財人を選任します。
生命保険など、解約したらお金が戻ってくるタイプの保険の場合、まずは、保険会社に、現状で解約したらいくら戻ってくるかの書類をもらい、裁判所に提出しないといけません。戻ってくるお金のことを解約返戻金といいます。
破産をする人が入っている保険の解約返戻金を全部合計して一定額を超えると、管財人が解約して、お金に換えて債権者に配当します。管財人には、直接保険を解約できる権限があります。よって、ある程度の解約返戻金があれば、保険を解約せざるをえません。
解約の対象となる保険は、破産をする人の名義のものです。夫や妻、その他家族の方の名義の保険は、通常は、管財人が解約して、債権者に配当することはありません。
しかし、夫や妻、その他家族の方名義の保険でも、保険料が破産する人の口座から引き落とされている場合は、その人の財産だと考えられるケースもあります。
つまり、保険料が破産する人の口座から引き落とされている場合は、その人が保険料を払っているのだから、名義が他の人のものであっても、実質的に破産をする人の財産であるという考え方です。
管財人からそのような判断をされると、夫や妻に保険を解約して管財人に渡してもらったり、解約せずに解約返戻金と同額程度のお金を管財人に渡したりしないといけなくなります。
これについては、裁判所や、管財人の考え方にも左右されると思われ、絶対的なルールが存在しているわけではないと思います。