自動車の名義を家族名義に変えると自動車を維持できますか?

自動車の名義を家族名義に変えると、管財人に渡さず、自動車を維持できるでしょうか?

破産をすると、一定金額以上の財産は、債権者に配当する原資としなければならず、管財人に渡さなければいけません。管財人は、これをお金に換えて(換価して)債権者に配当します(その金額が債権者に配当するほどの金額にならない場合は、管財人の報酬になる場合もあります)。

自動車もお金に換える財産の対象となりえますが、自動車によって、その価値は様々です。
したがって、車を持っているからといって、必ずしも管財人に渡さないといけないわけではありません。

しかし、高級車など、ある程度価値のある自動車は、管財人に渡さないといけません。
このような場合、事前に他方配偶者(夫や妻)、その他家族の名義などに換えておけば、管財人に渡さなくて済むかというと、そうではありません。
破産をしようと思っているのに、自動車を他方配偶者(夫や妻)、その他家族の名義に換えると、財産を隠しているととらえられ、免責(借金の免除)にも影響が出かねないので、やめておいたほうがいいでしょう。

また、管財人は、否認といって、自動車を他方配偶者(夫や妻)、その他家族の名義に換えた行為を取り消す権限も持っています。