個人再生
破産では相続遺産額の準備が困難だったが、個人再生で無事解決
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接待費の借金は破産の免責不許可事由になるため、個人再生に変更
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給与が少なく個人再生をした後、給与が増えて支払いができた事案
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独身で安定収入があって返済が見込めるため個人再生できた事例
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不動産の法定相続分額を払えず、個人再生で支払期間を5年に延長
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免責が出ないと破産後10年間資格が取れないため個人再生手を選択
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60歳以降収入が減っても支払っていけると判断されて認可決定
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住宅資金特別条項付き個人再生住宅でローン支払い中の住宅を維持
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FX取引で借金ができたが収入も安定しており、個人再生を選択
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