弁護士に債務整理(破産・個人再生・任意整理)を依頼すると、弁護士は各債権者に受任通知を送ります。
受任通知とは、弁護士が、依頼者から法的または私的な債務整理手続きを受任したことを知らせる通知であり、あわせて、各債権者に債権の内容(債権額、最初と最後の利用日等)や取引明細の送付を依頼する文書のことです。受任通知の多くは、郵便で送ります。
この受任通知が、債権者に届くと、多くの場合、借入をした人に対する直接の請求が止まります。
それはなぜでしょうか?
まず、貸金業者の場合、貸金業法21条1項9号で借り入れをした人に対する直接の取り立てが禁止されているからです。
同じような条文が、債権管理回収業を規制する、債権管理回収業に関する特別措置法18条8項にもあります。
これに対し、銀行には、こういった直接の取り立てを禁止する法律はありませんし、監督庁の指針にも、全国銀行協会の自主規制ルールにもそういった取立てを直接規制するルールはありません。しかし、銀行も、弁護士が受任通知を送った後は、借入をした人に直接請求することはありません。
しかし、注意しなければならないのは、直接の取立てができないだけで、裁判を起こしたり、給与などの財産を差し押さえることまでは禁止されていないことです。